1948-06-28 第2回国会 参議院 農林委員会 第17号 牛乳、バター、しいたけ、あべまき樹皮等は、府縣の檢査條例でやつております。 それから別表に掲げていないで、法律に基いて國営又は國の委任によつて府縣営の檢査を実施しておるもの、これは一應御参考までに書いて置きました。主要食糧については、食管法に基く主要食糧檢査例による國営檢査、生糸については蚕糸業法に基く國営檢査、蚕種、繭、桑についてはやはり蚕糸業法に基く都道府県の檢査。 加藤泰守