1988-10-25 第113回国会 衆議院 決算委員会 第7号
幾つか例を挙げますと、トリクレンの容器や装置の下に漏えい防止用の受け皿をつけるとか、トリクレンの移しかえのときはポンプを使用する、ジャーとあけてはいけない、ジャーとあければ周りにこぼれるわけですから、ポンプを使用するとかトリクレンを含むぼろ布、ぺーパータオルをきちんと処分する、こういうことが盛り込まれているわけです。もともと通産省のマニュアルにはこういうことが書かれているわけです。
幾つか例を挙げますと、トリクレンの容器や装置の下に漏えい防止用の受け皿をつけるとか、トリクレンの移しかえのときはポンプを使用する、ジャーとあけてはいけない、ジャーとあければ周りにこぼれるわけですから、ポンプを使用するとかトリクレンを含むぼろ布、ぺーパータオルをきちんと処分する、こういうことが盛り込まれているわけです。もともと通産省のマニュアルにはこういうことが書かれているわけです。
その後に原因の推定をするということですが、現在までのところ、新聞等に報ぜられているところによりますと、ぼろ布からの出火というような記事も出ておりますが、こういうことについてまだ最終的な結論ではない、こういうふうに理解しておいていいのですか。大体いつごろを目途に最終的な調査結果をまとめようとしておるのか、そのところも含めて御答弁ください。
工場のすぐそばに小高い山がありまして、そこに、緑のはだに見せるために、ぼろ布にペンキを塗って吹きつけをする、こういうことをやっておるのですが、これは現にたくさんの住民が見ておりますし、弁護士も行って見ております。どうですか。
ろうそくが燃え尽きると灯油をしみ込ませたぼろ布に点火する簡単な時限装置であります。そういう事件が二十日の未明に府中の民家で起こっております。しかもそれは一件だけでなしに幾つも起こっている、こういうことであります。こうしたことは白書の中にまだとらえきれていないのではないかと思います。
この事業場は、御指摘のようにピンポンのラケットにシンナーを溶剤とする接着剤を用いてラバーを張る製造工場でございますが、調査によりますと、被災当日給料日のため作業を早目に済まそうとしまして、シンナーをしみ込ませたぼろ布で作業台にこびりついた接着剤などをふきとっていたときに、気化したシンナーが作業場入り口付近にあったガスこんろの火で引火爆発したものと推定をいたしておるわけでございます。
そこでさて困るのは、先ほどからお話の出ておりました人の問題と、それから予算の問題……、相撲を取らせたいと思いますが、相撲のまわしを買う金がない、もちろんそれではできませんから、ぼろ布を繕つてまわしを作つてやらせる。ハモニカを吹かしたい、一個四百円いたします。
その内容をかいつまんで言うと「私の家は長男伊勢次(二十九)は去年小林町の大阪製材所がつぶれたために失業し、次男実は沖繩で戰死、三男松藏(二十六)は幼時病気のために両足が立たず、いざり、四男勝次郎(二十一)は勤務先の力メツキ工場が営業下振のために首切られ、長女喜代子(二十二)は病弱のために仕事ができず、妻フサ(五十八)は盲目というありさまで、辛うじて私と伊勢次の二人でぼろ布を売買して、一間間口の店で生計
藁の先の方を握らして見たり、いろいろぼろ布をいじり廻して見たり、何もならない。又得ておるところの賃金は、一日四十円とか五十円とか、問題にならん、実に惨澹たる状況である。そんなことをやらしておつて、そういう授産所があるから、共同作業所があるから、それで或る程度の救済ができておるなんと考えておるお方もないと思いまするが、全く不備な状況である。 労働省は折角婦人少年局を持つておる。
水槽は縦二メートル、横一メートル、深さ一メートルのコンクリート造りにして、表面にはかんな屑、ぼろ布等汚物を堆積しあるので、取除いて、鉄板を蔽つてあるその下から、亞鉛地金十一個、もう一つ種類の違つた亞鉛地金八十一個、青銅五箇を発見し、これらの物件を私の事件の証拠として押收いたしているのであります。いずれも場所は使用地域内ということになつているのであります。
醤油の空樽、又はみかんの空箱を外箱にして、籾殻、鉋屑、藁、ぼろ布、綿、新聞紙等を詰め入れまして、その中へ煮上つた鍋釜を入れます。そうしてその上へ別に作つた保温蒲團をかけて、蓋をいたします。この保温火なし焜爐の中へ六十ワツトぐらいの電球一個を入れますように工夫すると尚更結構であります。よろしく皆樣の研究を願つて止みません。 次に取り上げたいことは、ガスの漏洩ということであります。