1962-08-31 第41回国会 参議院 建設委員会 第6号
まず第一に、この法律からぼた山関係を別途ぼた山崩壊防止法案の立法に伴って削除し、名称を地すべり防止法に改めることにいたしました。 第二に、緊急に切り取り等の大規模工事を行なうため、防止工事に「地塊の切取り」を加えることにしました。 第三に、主務大臣は、防止区域の指定について、すみやかにその手続を完了しなければならないことにしました。
まず第一に、この法律からぼた山関係を別途ぼた山崩壊防止法案の立法に伴って削除し、名称を地すべり防止法に改めることにいたしました。 第二に、緊急に切り取り等の大規模工事を行なうため、防止工事に「地塊の切取り」を加えることにしました。 第三に、主務大臣は、防止区域の指定について、すみやかにその手続を完了しなければならないことにしました。
まず第一に、この法律からぼた山関係を、別途ぼた山崩壊防止法案の立法に伴って削除し、名称を地すべり防止法に改めることにいたしました。 第二に、緊急に切り取り等の大規模工事を行なうため、防止工事に「地塊の切り取り」を加えることにいたしました。 第三に、主務大臣は、防止区域の指定について、すみやかにその手続きを完了しなければならないことにいたしました。
今回の法律案におきまして対象といたしましたものは、きわめて古い時代のぼた山でございまして、この鉱山保安法の規定の整備がまた十分行われていなかった、さらに最近に至りまして通産省方面のぼた山関係の鉱業権者に対する保安の処置が非常に精密化いたした今日におきましては、そういうことはなくなるわけでございますけれども、過去において発生いたしましたいわゆる管理義務者のないものにつきましては、国土の保全上、放置しておくことができないような
○政府委員(野木新一君) ただいま御指摘のように、いわゆる地すべりと、それからぼた山関係とは、その発生の、原因において異なる。地すべりというのは、土地の一部が地下水等が基因して起る自然現象ぼた山というのは、人工でできた山であって、必ずしも地下水等に基因してすべるという条件ではないようであります。そういう点で、対象が違うということはこれは明らかであると存じます。