2018-03-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○政府参考人(成田裕紀君) 保育室やほふく室の面積基準につきましては、児童の発達の援助と安全性の確保の観点から非常に重要な基準であり、一定のスペースが必要である等の理由から定められているところでございます。これは、児童が心身共に健やかに成長するために必要不可欠な基準であると考えております。
○政府参考人(成田裕紀君) 保育室やほふく室の面積基準につきましては、児童の発達の援助と安全性の確保の観点から非常に重要な基準であり、一定のスペースが必要である等の理由から定められているところでございます。これは、児童が心身共に健やかに成長するために必要不可欠な基準であると考えております。
これは全国社会福祉協議会が調査研究したものをまとめたものなんですが、保育所の面積基準の国際比較、調査した十四の国、地方の中で、例えばゼロ歳児あるいは一歳児、左側ですね、一人当たりの面積基準の比較をやりますと、日本のゼロ、一歳児のほふく室三・三平米、これは畳二畳分ですけれども、これは下から五、六番目ということになっております。トップのストックホルムの半分以下という広さにすぎません。
今、大阪市が引き下げているんですが、どういう引下げ方しているかといいますと、例えば、ゼロ歳、一歳児のほふく室、国の基準は三・三平米ですが、一・六平米以上、半分でいいと言っています。それから、二歳児以上は、保育室一・九八平米以上を一・六五平米以上でいいというふうに切り下げております。 その結果、どんなことが起こっているか。これも大阪市の保育士の皆さんに聞きました。
また、面積基準につきましても同様に、ほふく室等の面積につきまして、自治体の点検、観察を義務付けるなど安全を担保した上で、意欲のある自治体が広く裁量で緩和できるようにしてほしいというものでございました。 また、二つ目の提案といたしましては、保育の量と質を確保するため、准保育士といった新たな資格を創設し、多様な人材が保育士をサポートできるようにしてほしいという提案でございました。
保育室やほふく室、園庭の設置やその必要な面積、避難路などの安全確保のための施設、調理室の設備、これらは子供の安全と育ちを保障するための最低基準なんですよ。与党の議員がこれ保育の質だと、単なる子預けじゃ駄目だと言いながら、この最低限の基準さえも決められていないんですよ。こんなのでどうして法案が成立させられますか。 これ、加藤大臣にお聞きしたいんです。
事業所内保育事業は、厚生労働省令で、保育室、ほふく室、園庭の設置や必要な面積、避難路など安全確保のための施設あるいは調理室設備など、施設基準を定めています。これを満たさなければ指定を受けられません。小規模B型についても当然こうした基準が定められています。定員二十人以上の場合には、保育室の面積基準は認可保育所の最低基準と同じになっています。
全部読むとちょっと長いので、私が大事だなと感じた点だけ、部分だけ紹介しますが、まず一回目、十二月十七日の厚労省の回答の下から三行目、保育所のほふく室の面積基準三・三平米については、昭和二十三年の基準制定時に当時の外国の基準を参考に制定されたものであるが、この基準については諸外国と比較して高い水準と言えないとの最近の研究結果もあり、全ての子供に良質な成育環境を保障する観点から最低基準についても検討してまいりたいと
それからもう一つは、その場合、現行の最低基準、ここにあります職員配置基準ですと例えばゼロ歳児は児童三人に対して保育士一人など、それから設備の面積基準は二歳未満の乳児室は児童一人当たり一・六五平米、ほふく室は児童一人当たり三・三平米など、こういう現行の最低基準と同じ基準にするんでしょうか。
ここにある各年齢児ごとの保育士の配置基準とか、乳児室、ほふく室、保育室の面積基準、これらはそのまま厚生労働省令で定められる基準になるんですか。
それから、設備の基準で〇、一歳児を入所させる保育所は、乳児室の面積は一人当たり一・六五平米以上、ほふく室の面積は一人当たり三・三平米以上。それから、二歳以上児を入所させる保育所の場合は、保育室又は遊戯室の面積は一人当たり一・九八平米以上とありますね。
どこも一生懸命やっているとは思うのですが、この中には、東京都の認証保育所制度は、都市部特有の事情から、例えば、乳児のほふく室の面積の最低基準について二・五平方メートルまで緩和が認められていると。また、認可外という取扱いであるため、国からの補助金は一切入っていません。 それから、園庭、お庭がないんですよね。東京は地価が高いからですが、庭がないと。
そしてまた、面積の場合も、最低基準も、認可保育所でいきますと乳幼児のほふく室は三・三平方メートルなんですけれども、認証保育では同じところで二・五平方メートルというように狭いわけですね。
その点での通産省の見解をお伺いし、あわせて、児童福祉施設最低基準第五十条の四号「乳児室又はほふく室には、室内滑台、椅子ぶらんこ、歩行器及び手押車を備えること。」
それから、施設設備の基準でございますけれども、最低基準によりまして設備を規定いたしておるわけでございますけれども、これによりますと、乳児のためには乳児室、それからほふく室、医務室、それから保育室、遊戯室、それから給食を行ないますので、調理室というようなものがおもなるものでございます。