1955-07-29 第22回国会 参議院 本会議 第42号
しかして法律案の内容は、養ほう業者の届出、転飼養ほうの規制、農薬使用の規制、みつ源植物の保護増殖、ハチみつ添加物の表示、農林大臣のほう群数等に関する報告聴取及び勧告、養ほう振興に対する国の助成及びミツバチの腐蛆病を家畜伝染病予防法によって法定する等を骨子とするものでありまして、養ほう業者に対して毎年都道府県知事に届出の義務を課し、他の都道府県の区域内に転飼しようとする養ほう業者は、あらかじめ転飼先の
しかして法律案の内容は、養ほう業者の届出、転飼養ほうの規制、農薬使用の規制、みつ源植物の保護増殖、ハチみつ添加物の表示、農林大臣のほう群数等に関する報告聴取及び勧告、養ほう振興に対する国の助成及びミツバチの腐蛆病を家畜伝染病予防法によって法定する等を骨子とするものでありまして、養ほう業者に対して毎年都道府県知事に届出の義務を課し、他の都道府県の区域内に転飼しようとする養ほう業者は、あらかじめ転飼先の
そこでこのみつ源と養ほう群の数との関係から見まして、今後どれくらいまで日本としてはなおどんどん増加して行けるのでありましょうか。畜産局がお見えになっておりますれば……、提案者の方で御見当でもついておりますれば、一応提案者からお願いいたしまして、あと農林省から報告していただけばけっこうです。
○淡谷委員 第八条の二項ですが、「農林大臣は、ほう群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養ほうの規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。」こういう項がございます。これとずっと前の方の「都道府県知事の許可を受けなければならない。」
腐蛆病に対しましては、とりあえず去る四月から六月末までを期限としまして、家畜伝染病予防法の一部を準用する政令を公布いたしまして、被害ほう群を焼却する等の措置を講じ、対処して参りましたことは、各位の御承知のごとくであります。