1982-08-19 第96回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
○政府委員(小島和義君) 実需者売り渡しの方につきましては、従来はいわば下べそ価格というものをめどにいたしまして、それを下りますと売りをとめるというルールでございます。したがいまして、過去におきましても一年数カ月にわたって実需者売り渡しがとまったという経過がございます。
○政府委員(小島和義君) 実需者売り渡しの方につきましては、従来はいわば下べそ価格というものをめどにいたしまして、それを下りますと売りをとめるというルールでございます。したがいまして、過去におきましても一年数カ月にわたって実需者売り渡しがとまったという経過がございます。
したがいまして、最低数量につきましては、従来はいわば下べそ価格を下りました場合には売りどめというルールがございましたけれども、そういう最低数量の範囲内においては絹業者のことも考えまして売りを継続する、かようにいたしたいと思っております。
したがいまして、事業団の売りをとめるかどうかという問題は、従来は基準糸価と下べそ価格との間の時点でどうするかという問題であったわけでございます。 したがいまして、仮に瞬間的に基準糸価を下回っているという事態があれば、その出す時期を調整するとか数量を区分するとか、細かなところでは対応いたしますけれども、売りを即座にストップするということではなく運用をさせていただきたいと、かように考えております。
しかしながら、今日予想したよりもなお糸価が低迷しておる、そういう状況の中で、すでに実勢糸価は下べそ価格を割ってしまっておる、そのために実需者割り当てもこれを放出できない、事業団は在庫をどんどん抱えてしまう、こういったありさまの中で実勢糸価は相変わらず低迷をしております。
従来からもこのマル実生糸、これは瞬間タッチ方式でということで五十一年度からスタートしたものでございますので、下べそ価格を上回れば出せる、あるいは基準糸価と下ベそ価格の間にありましても、一定の要件を満たせば出せるというような運用面の改善等もやり在がらやってきているのでございますが、ただ、ただいま先生からお話がございましたように、法律に、実勢糸価が基準糸価を下回っている場合、それからその輸入糸を売り渡すことによって
○横手分科員 いまおっしゃいましたように、糸価はこの基準どおりいってないけれども、下べそ価格あるいは基準糸価、この間であっても一月と二月は千俵ずつですか、出してみた。
二十五日に自民党の繊維対策特別委員会、この委員会が基準糸価の据え置き——まあ新聞を見れば下べそ価格撤廃と、こういうのでありますが、安定帯の下限価格という意味だと私は思いますけれども、この撤廃。そして、一元化輸入の撤廃を政府に申し入れたと、こうなっておるわけであります。
繰り返しますが、繭糸価格安定法の規定によりまして、蚕糸事業団によりますところの輸入生糸の売り渡しによりまして国内において製造されますところの生糸の価格が基準糸価を下回るおそれがある場合にはしてはならないという法律上の壁がございまして、それを実際にどうやって運用しているかと申しますと、いまお話がございましたように下べそ価格ということで俗称しておりますが、一万四千七百円ということで、現行の基準糸価の一万四千四百円
それから、輸入糸の実需者売り渡しにつきましては、糸価低迷のために、今五十四年度におきましては現在までのところ、昨年度のずれ込み分を含めまして約九千俵を行ったのみでございまして、ただいまも申し上げましたように、昨年十月以降糸価がいわゆる下べそ価格であります一万四千七百円というのを上回らないため、五カ月間売り渡しを停止した状態となっております。
そういったこととの、糸価低迷との関連で、ただいま先生御指摘ございましたいわゆる下べそ価格以下でございますので、基準糸価を下回るおそれがあるということで、現在いわゆる実需者売り渡しの引き渡しが停止されておる、こういうことでございます。
俗に下べそ価格というふうに言われております。現在はキロ当たり一万四千七百円という価格を設けておるわけでございますが、これがいわゆる客観的な運用基準ということで考えておるわけでございます。
そういう下限と上限の中間安定帯の中に糸価を安定させたいということで需給対策、糸価対策をやるわけでございますけれども、その際に国産生糸と輸入生糸とございますけれども、特に輸入生糸の、ただいま先生がおっしゃっておられます需要者割り当て売り渡しの生糸、これにつきましては、一応下べそ価格という運用基準でございますが、これは事業団が理事会に諮って決めまして、売り渡しの要領の細則で決めておるわけでございますけれども