2018-05-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
○政府参考人(定塚由美子君) 今回の改正におきまして、生活保護費の返還債権がいわゆる破産管財人によるへんぱ行為の否認権の行使の対象となって、他の債権に優先して福祉事務所が回収することができない事例が生じているとされたことを踏まえまして、法七十七条の二を新設をして、六十三条の返還金を国税徴収の例により徴収することができることを規定することとしたところでございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 今回の改正におきまして、生活保護費の返還債権がいわゆる破産管財人によるへんぱ行為の否認権の行使の対象となって、他の債権に優先して福祉事務所が回収することができない事例が生じているとされたことを踏まえまして、法七十七条の二を新設をして、六十三条の返還金を国税徴収の例により徴収することができることを規定することとしたところでございます。
○定塚政府参考人 ただいま御指摘いただきました改正につきましては、現行の六十三条の返還金には、二十五年改正において、不正受給に係る返還金、これは国税徴収の例による徴収ができるようにしたわけでございますけれども、同じような規定を置いていないということから、特に自治体から、資力がある要保護者が自己破産した場合に、その返還金債権が破産管財人によるへんぱ行為の否認権の行使の対象となって、福祉事務所が回収できないという
もちろん、倒産の局面ではそういう色彩がやっぱりあるわけです、へんぱ弁済の問題というのはある種の差配的行為ですから。むしろ、早めに病院に行ってくださいということですね。自分がおかしいなと思ったら、早めに病院に行って精密検査受けてくださいという法体系であります。
しかも、あなたは堂々と、ファーイースト社の支払いをするために七千万円を入れたというようにおっしゃっていますけれども、これはへんぱ弁済以外の何物でもありません。 十年前、私は弁護士として似た事例をたくさん見てきております。
国民の目から見て、どうもへんぱ、不公平な法務行政が行われるかなというふうな、そういう疑念を持たれること自体が問題なんではないでしょうか。 私は、そういう意味では、謙虚にこの関係を反省するお気持ちがこの法務委員会でも全く示されないとするならば非常に残念な感じがするわけでございまして、もう一度御所感を聞かせていただければと思います。
今回の改正案は、一般的に否認の対象となる行為として、破産者の総財産の価格を減少させる詐害行為と、へんぱ行為のうちの非義務的行為、この二つを挙げ、要件を明確にしていることは評価できるところであります。 また、破産者が行った適正価格による不動産等の売却に関して否認の要件を明確化した点に賛成であります。
ただ、問題は、そういう任意整理手続をやる弁護士、代理人がいろいろ処理をする中で、先ほど言われましたけれども、従業員に対しての弁済を優先したり、あるいは、これは当然許されることだと私は思いますけれども、銀行はさておいて、取引先債権者だけのグループに対して配当をする、こういう、法律上の平等弁済という原則からいうと、いわゆるへんぱ弁済になるのではないかという疑いを持たれるようなことがある。
それから、倒産実体法に関する第二の課題は否認制度の見直しでございまして、ここでは詐害行為否認とへんぱ行為否認との区別を明確化いたしました。また、適正価格による財産処分の否認を、取引の安全を考慮いたしまして明確に規律をするということにいたしたわけでございます。 さらに、倒産実体法に関する第三の課題といたしましては、賃貸人が破産をした場合の賃借人の保護の強化が挙げられます。
これがいわゆるへんぱ行為と言われているものでございます。 で、現行法では、このいわゆる詐害行為、財産を減らす行為と、それから特定の者にだけ優先して払うへんぱ行為、この二つについて特に要件の差を設けていないわけですが、この二つはやはり違いがございます。
まず、原則的なことをちょっと最初に聞いておきますが、今度の破産法案では言わば否認、否認権の要件に関して、安く売っちまうと、債務者が、破産者が安く売ってしまうと、要するに廉価売却というふうに言うんでしょうが、安く売ってしまったその行為は言わば詐害行為ということで、そういうものと、それからおまえさんだけには返してやろう、弁済してやろうといって、金払ってやるというようなこのへんぱ、偏るということでへんぱ行為
ガイドラインによる私的整理を始めますと、一時停止によりまして金融機関の個別的権利行使は全部禁止されますから、先ほど申し上げましたへんぱ行為はなくなりまして、また、一時停止通知から二カ月、長くても三カ月以内に成立させなければいけないとしてデッドラインを決めておりますので、だらだらすることもない。準備期間を入れて半年で完結するわけでございます。
しかも、ルールがないために、その間預金を積めとか担保をふやせとか、さまざまなへんぱ行為を同意の見返りとして要求されるというようなことがあったわけでございます。 これでは公正でかつ効率的な私的整理は望めないというところから、公正なルールをつくろう、しかも中立の第三者のチェックを経たという形での公明正大なルールをつくろうということでつくったわけでございます。
つまり、個別の政治家がある特定の貸出先企業について、融資の継続についてこれをぜひ銀行側に伝えて継続をさせるようにということをやって、それを金融庁がそのとおり動いたということだと、私はやはりこれはへんぱ、つまり不公正。たまたま政治家を知っている貸出先企業と、知らない、そういうつてのない企業との間で、私は、やはり不公平、不公正の問題が起きがちだ、こういうふうに思うのでございます。
こういう構造的な脆弱性というか、一方性というか、へんぱ性というか、そういうものをもっと落ちついた市場にしなければいけない、こういうようなことがあって、私なども現在、個人投資家の育成というものをもうちょっとする必要があるんではないかというようなことを申し上げているわけでございまして、単に金融機関の持ち合い株の問題だけが関心だというわけでは必ずしもありません。
また、債権者のために債務者の資産を確保しあるいは債権者相互間の平等を確保するために否認権という制度を取り入れまして、へんぱ弁済とか債権者を害する行為を債務者がやっているという場合には手続後それを取り消せるということにしたわけでございます。 さらに、債権者委員会制度というものを設けて、債権者の意思を手続によりよく反映できるような方法をつくりました。
そういう発言をしたという記憶はございませんが、外部にわからないようにという趣旨の御質問が後半あったようでございますが、金融機関の中での話でございますし、リストラを進めてまいりますときにはへんぱ弁済だとかあるいは詐害行為というのが出てまいりますので、そういう面には注意してやりたいと思います、そういう趣旨のことを言った記憶はございます。
自分のことを言って変なんですけれども、私、それほどへんぱ的に考えてはいませんで、私自身ぐらい建設行政を円満に円滑に至るところを心配してやっている者はいないのじゃないかと思っているんですから、お気づきの点がありましたら、ひとつ御注意願えればありがたい幸せだと思いますが、今の問題だけではちょっとひとつ御理解願えればありがたいと思います。
したがって、この問題について重大な疑惑を持つのは当然であり、与してまた当委員会においても、この国民の疑惑にこたえるために誠意をもって審議をするのはあたりまえであって、この問題を取り上げて、ホンダN360は欠陥車じゃないかという立場から質問をするのは、どちらの側に立ったへんぱ的な立場だとはいえない、そういう信念を持ってこれからの質問をいたしたいと私は思うわけです。
そういうふうに純経済的に見ますと、今後日本の貿易拡大あるいは市場転換の点まで考えまして、ある国に対する貿易構造の中での地域的なへんぱ、それから貿易品目の変化ということがこれから国際経済全体の成長の中で考えられるということですが、私が特に言いたいのは、地域的な構造の欠陥というか、日本の貿易構造の誤り、それについて、特に大きな問題ですから、大臣にお尋ねするわけですが、東側との貿易問題、特に中国大陸並びに
こういう共産党、社会党というような野党をひっくるめて露骨なへんぱ的な立場に立って、しかもこれを次から次へと講義をしている。「先般第二方面、第三方面の警備隊にも二度ばかり参りました。同じような話を申し上げました。」それがいま聞くと警察大学の教授だという。
それが行ってそばで——これはもう同行するのは悪いとか、こういうようなことを言うなんというのは、あまりにも考えが少しへんぱ過ぎやせんですか。これはもう、全日自労の諸君に例をとるならば、この綱領や何かを見ましても、失業者を、まともな職業を与えてそして就業させる。そのためには、助言をしたり知恵をかしてやるこういうようなことはあたりまえだとされているでしょう。規約を見てもそのとおりなんだ。