1996-11-28 第138回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
ウルチ一-五類、一-二等平均の包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に、ウルチ三類一等裸価格、我々はへそ価格といっておるのですが、これを算定いたします。それで、右側に類別、等級別の価格一覧を掲げておるところでございます。この右の方の説明は省略させていただきたいというふうに思います。
ウルチ一-五類、一-二等平均の包装込み、生産者手取り予定価格を基礎にいたしまして、銘柄間格差、等級間格差を前提に、ウルチ三類一等裸価格、我々はへそ価格といっておるのですが、これを算定いたします。それで、右側に類別、等級別の価格一覧を掲げておるところでございます。この右の方の説明は省略させていただきたいというふうに思います。
私たちいわゆるへそ価格と称している価格でございますが、これが本年の場合一万六千六百十五円になるわけです。 これをもとにいたしましてウルチ一―五類、それから一―二等平均、包装込み、生産者手取り予定価格を次の算式によって算定をいたします。一―二等の三類と一―五類平均との格差、一等と一―二等平均との格差、それに包装代をそれぞれ加える、または差し引いております。
この基準価格につきまして、一―三等の一―五類平均と三類との格差十九円、それから一―三等平均と一等との格差百二十六円をそれぞれ加減いたしますと、ウルチ三類一等裸価格、いわゆるへそ価格と言っておりますが、これをもとに各個別の価格が算出されるわけでございますが、いわゆる基本米価ということになりますと、この4に書いてあるところでございまして、今申し上げましたウルチ三類一等裸価格一万六千六百十五円に一―二等の
このウルチ軟質三類一等裸価格と申しますのは、類別の、また等級別の買い入れ価格を算定する場合の基礎になる価格でございまして、私どもへそ価格、このように呼んでおるものでございます。
この基準価格をもとにいたしまして、資料一ページの「2.」にございますうるち軟質三類一等裸価格を算定するわけでございますが、この価格は具体的な類、等級の個別の価格を算出する際のベースになっておる価格でございまして、いわゆる私どもへそ価格と呼んでいるものでございます。
2で見ていただきますように、この基準価格からウルチ軟質三類一等裸価格を算定するわけでございますが、この価格は個別の価格を算出する際のベースとなるものでございますし、私ども通常これをへそ価格、このように呼んでいるものでございます。
三ページをごらんいただきますと、先ほど申し上げましたへそ価格、三類の一等のところに出ておる価格でございますが、これを基準といたしまして類別格差と等級別の格差で開いていきまして、一類一等なり、二類二等なり、それぞれの価格が算定されるわけでございます。なお、類別、等級間格差は前年どおりとしておるわけでございます。
いわゆるへそ価格、このように申しておる価格でございます。 これは、先ほど説明さしていただきました基準価格に等級間の格差、それから類の格差、歩どまり加算、こういうふうなものを加除して計算いたしました結果一万八千百十二円に相なるわけでございます。これは前年一万七千七百九十七円でございまして、ここも三百十五円のアップになるわけでございます。
○近藤(鉄)政府委員 豚肉の輸入につきましては、私たちもいろいろ配慮しておるわけでございますが、御案内だと思いますけれども、豚肉輸入につきましてはいわゆる差額関税制度をとっておりますので、いわゆる安定上位価格と安定基準価格の真ん中、俗称へそ価格と言っておりますが、少なくともへそ価格までは関税がかかってくる。
それからまた、上限価格、下限価格はそれとは別に外国産糖の価格に応じて決めるわけでございますから、普通の、たとえば畜安法のようにへそ価格を決めて上下に開くわけではございません、連動がないわけでございます。そういうことを踏まえまして、私どもは上限価格を飛び出ないような範囲内で何とか決めたいと考えておるものでございます。
○中川国務大臣 牛肉の値段はいわゆる支持価格の中心線、へそ価格、ここにいくのを一番理想といたしております。そこで、現在は若干このへそ価格、中心価格を下回っておりますけれども、一時期は相当上な時代もある。
その際、国内価格が下がった場合には買い上げるし、国内価格が上がった場合には放出をする、そして、へそ価格と言われるいわゆる中心価格を維持する、こういう仕組みがありますので、輸入枠全体を調整し、放出においてこれを適正なものにしていくならば国内の畜産には影響を与えない、こういう歯どめがございますので、現に卸売価格、畜産物価格安定法にねらっております価格については下がっておらない、非常に理想的なところに進んでおる
しかも、標準へそ価格を若干上回るという理想的な形態にありますので、そこへ外国からの、アメリカからの要請にこたえてもし価格が暴落するというようなことになりますれば、たちまち畜産農家に大きな打撃を与える。そこで、そういったことのない調整がどこにあるのかと腐心をいたしたわけでございます。
特に、御承知のように、肉につきましては畜産物価格安定法というもので、値段が下がれば買い上げる、上がれば冷やす、そしてしかも、へそ価格を守っていくという姿勢をとっておりますから、しかも、この肉は大部分畜産振興事業団に入りまして、ここで手持ちを放出しなければ価格に影響を与えないという制度、仕組みはそのままになっておりますので、まずまず牛肉については国内に影響を与えるようなことはないだろう、それでもなおかつ
そのことしの試算のときの結果を申し上げますと、さっきの、へそ価格とわれわれ言っておりますが、カッコ内の、大ガッコでくくった上のほうで三百九十六円でございます。それに対しまして、積み上げた価格が三百七十六円二十六銭ということでございまして、これを上下に開きますといまよりも下がるという傾向が出てまいります。
それから上位価格を上回ってくるようになりましたら、事業団が持っている豚肉を放出するという制度になっておりますが、今度の差額関税では、この二つの価格の中間の価格、まあ通常へそ価格といわれておりますが、それを基準にいたしまして、これを基準輸入価格として、それと豚肉の輸入価格の差額を差額関税として徴収する、ないしは輸入価格の一〇%、どっちか高いほうを関税として取るということにしたわけでございます。
○政府委員(谷川寛三君) いま申しましたように、今度の差額関税の制度によりまして、自由化後におきましては、とにかくへそ価格までは必ず税金を取りますので、それ以下で入ってくることはございません。かつ、日本の港へ着きましてから国内の卸売市場へ行くまでに保険料とか運賃とか、いろいろな諸掛りがかかります。
○伊藤五郎君 大体わかりましたが、ただいまのへそ価格を基準価格とする差額関税を設けた場合、確かにへそ価格以下で輸入されることはないと言っても、私は常にへそ価格において豚肉が輸入されると考えられるため、結局、国内の豚肉価格がへそ価格以下に押えられるのではないかという心配があるのであります。その点はどうなんです。
○谷川政府委員 私どもが今度の改正をいたしましたときに判断をいたしましたことは、先ほごも畜産局長からお話がありましように、ただいまの上下限の価格のきめ方は、まず中間のへそ価格を、需給状況それから生産費を勘案いたしまして、とにかく再生産可能な価格としましてきめる。そして、上下に一〇%ずっとって上限、下限をきめておるわけなんです。
ただ、輸入によりまして物がどんどん入ってくるということで、万一にもその結果として生産費を償えないような事態になるということは当然避けなければならないことでございますので、今度の関税を定めました場合におきましても、いわゆる上位価格と下位価格の中心価格、へそ価格という価格を基準といたしまして、それ以下のものは差額関税として徴収するという制度を考えているわけでございます。
○増田(久)政府委員 いわゆるへそ価格でございますが、これは、畜産物価格安定法に基づきまして豚肉の価格を算定するわけでございますが、その場合にいわゆる需給均衡価格ということで、過去四年間の市場価格を基準として、その他のその間における生産費の動向等を考慮して一つの価格をきめまして、それを上下に開く、標準偏差で開くわけでありますが、その開く際の基準になる価格がいわゆるへそ価格であります。
制度といたしましては、いわゆる需給均衡価格ということで、四年間の市場価格を基準にいたしまして、その間における生産費の動向その他を勘案いたしましていわゆるへそ価格をきめまして、それを上下に標準偏差で開くという形で上位価格と下位価格をきめているわけでございます。その際、需給均衡価格をきめます際に、当然われわれは生産費というものを横ににらんで計算しているわけでございます。
そこでわれわれも、この点については非常にデリケートな問題でありまして、先ほどもちょっと御質問がありましたが、いわゆるへそ価格、変なことばでございますが、こういうことを言っておるようであります。このへそ価格と上位価格というものが、畜産振興事業団の関係で——畜安法によってありますが、これは一体どういうことになるのか。豚肉の再生産がなければこれは実は消費者自身が困るわけです。
先ほど畜産局長から御説明申し上げましたとおり、今回の予定されております自由化に対する関税上の保護策といたしまして、捨てておきますと、一〇%の関税率でいかなる場合にも適用になる形を改正いたしまして、いわゆるへそ価格を基準にいたしました差額関税をとることによりまして、それ以下での輸入というものは起こらないという形にいたしております。
一〇%の関税をかけ、なおそれでも、へそ価格といいますか、中心価格よりも低いというようなことであるならば差額関税もかける。現在の実情を見ると、大体外国のものが日本に入ってきて、それで諸掛かりをかければ、おおよそ上限価格近くなるわけでありますから、中心価格よりも以下で輸入されるということはないということであります。
またの説明では、へそ価格よりか上がるようなことはないように、へそ価格中心に海外のものが入ってくるわけでありますから、安いものをどんどん買い入れる。事業団はこれを買い入れて保管をしておく。それから畜安法四十一条になると今度は放出の規定があります。
今度、関税等の法律をつくってやるわけですけれども、その中間の三百八十三円五十銭ですか、これがへそ価格になるわけですけれども、いままでは四百二十二円とそれから三百四十五円、この間の変動があったわけですけれども、心配されるのは、今度中心価格と下位価格、この間だけで変動する可能性が出てくるのではないか。
そうすると、関税込みで安定基準、安定中心価格ですか、へそ価格ですか、その程度のものが輸入されると予想されるわけですけれども、そうすると、物価の面からいって、国内の市況はいわゆる安定中心価格に近い水準で抑制されると思うわけです。物価対策から考えた場合、物価の安定策といいますか、中心価格へ価格が持っていかれることになるのか、この点お伺いしたい。
○増田(久)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、自由化によりましてもやはりへそ価格を基準として上位、下位の間を変動するであろう。
そこで、まずお伺いいたしたいことは、この安定基準価格並びに安定上位価格を算定する、その中心になるいわゆるへそ価格につきまして、従来と同じような算定方式をとったのか、あるいは若干それに修正が加えられておるのか。もし変わっておるとすれば、それはどういうふうな理由によるのかというような点について、まず御説明をいただきたいと思います。
その際、試算といたしまして、基準期間四年という場合と基準期間六年という場合を、需給実勢方式につきましては参考資料としてお出しいたしまして、御審議をいただいたわけでございますが、今回われわれが最終的に決定いたしました価格におきましては、一応現在の豚の価格の動向から見まして、基準期間としてはむしろ四年をとることがベターではないかということで、四年をとることにいたしまして、へそ価格、いわゆる中心価格といたしましては