1994-11-24 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第2号
第四は、ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の保護強化の要請にこたえ、これらの表示を含む商標については、原産地についての誤認混同が生じるか否かを問わず、商標登録ができない商標とすることであります。 第五は、その他制度の国際的調和を図るために必要な事項について、所要の改正を行うことであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
第四は、ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の保護強化の要請にこたえ、これらの表示を含む商標については、原産地についての誤認混同が生じるか否かを問わず、商標登録ができない商標とすることであります。 第五は、その他制度の国際的調和を図るために必要な事項について、所要の改正を行うことであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
ほとんどの家庭や公共施設に町営の有線放送テレビが放映され地域の連帯感を強め、大規模草地育成牧場やぶどう・ぶどう酒研究所の設置など積極的に各種の事業に取り組んでいる実情を見てまいりました。 最後になりましたが、今回の委員派遣に当たりまして関係各機関に大変お世話になりましたことを申し添え、お礼を申し上げたいと思います。
○丸谷金保君 合意メモの抄訳を読まれて、今後、特許庁の方でなくて農林省の方に来るから、特許庁の方ではこれからはないだろうというような希望的観測ということをおっしゃいましたけれども、長官、パリ条約の中で第一条の三項「工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物
○政府委員(福田幸弘君) 資料が限られておりますので正確かどうか自信がございませんが、とりあえずまとめましたものを申し上げますと、フランスではフランス・ブドウ酒法というものにブドウ酒の定義がございまして、「いかなる飲料も、それが生ぶどうあるいは生ぶどう搾汁を発酵させたもののみからなるものでない限り、ぶどう酒の名の下に、かかる飲料を販売あるいは販売の目的を持って製造、保有、輸送、移出してはならない。」
八 六号)(第二〇八七号)(第二〇八八号)(第 二二四四号)(第二三一六号)(第二三八六 号)(第二三八七号)(第二三八八号)(第二 三八九号)(第二三九〇号)(第二三九一号) (第二三九二号)(第二三九三号)(第二三九 四号)(第二四二二号)(第二五四一号)(第 二八三五号)(第二八三六号)(第二八三七 号) ○音楽、演劇、映画等の入場税撤廃に関する請願 (第二一五八号) ○ぶどう酒
一部 を改正する法律案(衆議院提出) (委員長報告) 第四 山林所得税の軽減等に関す る請願 (委員長報告) 第五 在外財産処理促進に関する 請願 (委員長報告) 第六 積雪寒冷地帯の不利条件打 破に関する請願 (委員長報告) 第七 福岡県添田町国鉄二又トン ネル火薬爆発り災被害補償に関 する請願 (委員長報告) 第八 ぶどう酒
日程第八は、ぶどう酒の酒税が高率であるため需要が伸びないから、税率の軽減をはかられたいとの請願であり、日程第九は、国民金融公庫山形支所の資金わくを増額し、山形県下の中小企業の育成をはかられたいとの請願であります。
改正する法律案(衆議院提出) (委員長報告) 第三 山林所得税の軽減等に関す る請願 (委員長報告) 第四 在外財産処理促進に関する 請願 (委員長報告) 第五 積雪寒冷地帯の不利条件打 破に関する請願 (委員長報告) 第六 福岡県添田町国鉄二又トン ネル火薬爆発り災被害補償に関 する請願 (委員長報告) 第七 ぶどう酒
改正する法律案(衆議院提出) (委員長報告) 第四 山林所得税の軽減等に関す る請願 (委員長報告) 第五 在外財産処理促進に関する 請願 (委員長報告) 第六 積雪寒冷地帯の不利条件打 破に関する請願 (委員長報告) 第七 福岡県添田町国鉄二又トン ネル火薬爆発り災被害補償に関 する請願 (委員長報告) 第八 ぶどう酒
一部 を改正する法律案(衆議院提出) (委員長報告) 第三 山林所得税の軽減等に関す る請願 (委員長報告) 第四 在外財産処理促進に関する 請願 (委員長報告) 第五 積雪寒冷地帯の不利条件打 破に関する請願 (委員長報告) 第六 福岡県添田町国鉄二又トン ネル火薬爆発り災被害補償に関 する請願 (委員長報告) 第七 ぶどう酒
第四三号) 二 強制借換外貨債上の権利復活に関する 請願(小西寅松君紹介)(第一三一 号) 三 在外財産問題処理に関する請願(小坂 善太郎君紹介)(第一三二号) 四 国民金融公庫貸付資金増額に関する請 願(小坂善太郎君紹介)(第一三三 号) 五 たばこ耕作面積減反反対の請願(松澤 雄藏君紹介)(第一三九号) 六 ぶどう酒
――――――――――――― 十一月二十四日 強制借換外貨債上の権利復活に関する請願(小 西寅松君紹介)(第一三一号) 在外財産問題処理に関する請願(小坂善太郎君 紹介)(第二二二号) 国民金融公庫貸付資金増額に関する請願(小坂 善太郎君紹介)(第一三三号) たばこ耕作面積減反反対の請願(松澤雄藏君紹 介)(第一三九号) ぶどう酒醸造に対する酒造税軽減に関する請願 (松浦東介君紹介
○政府委員(下田武三君) ぶどう生産物につきましては、日本でも有名な甲州ぶどう酒がありますので、やはり虚偽表示を使うという規定は絶無ではないと思いまするが、併しながらヨーロツパのぶどうの生産国に比べましては、日本のぶどう生産物の保護の重要性ということは比較にならんほど小さいのは事実であろうと思います。
○政府委員(下田武三君) 昨日も申上げました通り、この協定はフランスでございますとか、ポルトガルでございますとか、ぶどう酒の生産国の主唱でできましたものでありまして、ほかの一般の問題につきましては、万国工業商標権連盟条約で商標権の侵害の問題として公訴されるわけであります。
○羽生三七君 昨日もちよつとお尋ねしたのでありますが、この原産地虚偽表示防止を目的として適当な施策を講じて不正競争を防止するということは、もとより異議のないことで賛成でありますが、この協定の内容を見るとぶどう酒とか或いはぶどうという特定の産物が前面に出て来るわけで、そういうことになると、他に一般の協定と言いますか、すべての物資に対する不正競争防止の何らかの取極めが当然あると思いますが、そういうもので
外国品に置いておるのは、日本の化粧品業の大きな目的は——フランスがかつて世界第一の富を得た当時、あれは化粧品とぶどう酒の産業によつて得たのであります。日本もその立場になるために、将来東南アジアその他において、きつとわれわれは御奉公ができるとかねてから信じて、たゆまず業者は努力しておりました。
一種のぶどう酒のようなもので、私もときどき飲んだことがありますが、銀座にも横流れか何かがたくさん出ております。これが一旦国内を風微すると、清涼飲料水や何かに非常な影響を与える。フランスではこれが戦後はびこつて非常な悪影響があつたために、法律で禁止をしておる。東南アジア方面もすでに相当行つている。まるで世界は今コカコーラ化しつつあると言われておる。
○戸叶委員 それでは、名前のことでもう少し具体的に伺いたいのですが、たとえばぶどう酒で、ポートワインというような名前が出た場合に、日本で今までポートワインという名前を使つて生産しておりました表示というものは、使えなくなるでしようか。
○下田政府委員 ポートワインという名前のぶどう酒を売り出しましても、そこにはつきりメイド・イン・ジヤパンという原産地を明記しておきますれば、この条約には抵触しないわけであります。
このマドリッド協定自体が、実はヨーロッパにおけるぶどう生産国――フランスでありますとか、ポルトガル、スペイン、イタリア、そういうぶどう酒生産国が非常に主張いたしまして、この協定が工業所有権の一般条約以外に特別の条約としてできたものでございまして、ヨーロツパ諸国に比べますと、日本は割合に利害関係が少いということが、一般的に申されると存じます。
○小滝彬君 只今条約局長から、法律的な立場からアメリカが反対しているらしいと言われたのですが、通産省のかたも見えていると思いますが、アメリカは相当ぶどう酒を造つている。カリホルニアなんか非常にいいぶどうの生産地なんで、そういう産業的見地はないか。何かアメリカの関係御存じのかたがあつたら、どなたでもいいですからちよつと説明して下さい。通産省のかたはいないのですか……。
○小滝彬君 今日は特許庁だけから来ているようだけれども、一体これによつてどれだけ日本のぶどう酒業、こういう生産業に影響するか、或いは若し急に影響が起きるとすれば救済措置をとるとか、とらんとか、主管官庁ではそれだけの調査があるか、これの影響というような点について説明を願います。
○政府委員(長村貞一君) ぶどうを以て生産せられたものの原産地の地方的名称それ自身を使うことがいけないのでありまするので、これはぶどう酒がテイピカルな例でありますが、そのほかに使う場合もこれはいけない。
それからもう一点は第三条の二の中に「ぶどう酒目録」ということがあるのですけれども、特にそれをあげた理由は、何かフランスに関係があるように思うのですが、その点を説明していただきたいと思います。
○渡辺(喜)政府委員 最初の問題についてちよつと一言付言さしていただきますと、現在雑酒四級の適用を受けておりますものの中では、合成のぶどう酒のようなものがむしろ量的には多いのでございます。お話の発泡酒は実は量的には非常に少い部分しか占めておりません。そういうものは、われわれは全体として三級、四級というものを考えておるということだけをつけ加えさしていただきます。
これは原産地の地名ではありますが、普通商品名になつておるという理由で、不正競争の今の日本の法律によりますと対象にならぬわけでありますが、御承知のように、平和条約の場合におきまして、今後日本はマドリツド協定に加盟することになつておりますので、その加盟をいたしますについては、マドリツド協定におきましては、ぶどう酒類等に関しましては、普通名称になつておる地方名称といえども、これは使つてはならぬ、それを使うと
従来果樹をもつて醸造をする、いわばぶどう酒、ぶどう園を持ちながらみずから醸造をいたしますことを免許されて、引続き営業をやつて来た者が、いろいろの事情で今度は法人組織にかわる。その場合に、その醸造を従来個人でやつて参りました本人が、法人組織となると同時に社長となる。いわゆる責任者となる。その場合に、従来の個人でありました免許を法人に書きかえるという申請を出された。これに対して税務署は却下をしている。