2008-04-23 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○本川政府参考人 私どもが各都道府県から調査をしたものが、十九年三月時点で取りまとめた資料がございまして、いわゆる種卵ふ化業者という方々がつくっておる卵で、大体十二億個弱ございます。そのうち、ワクチン製造用として七千万個程度が利用されているという状況でございます。
○本川政府参考人 私どもが各都道府県から調査をしたものが、十九年三月時点で取りまとめた資料がございまして、いわゆる種卵ふ化業者という方々がつくっておる卵で、大体十二億個弱ございます。そのうち、ワクチン製造用として七千万個程度が利用されているという状況でございます。
本質的に私どもの考え方といたしましては、この事柄は結局先ほど申し上げましたように当事者間、つまりメーカーとそれから販売業者、それからふ化業者、あるいは農民と、そういった方々の間で話を尽くし条理を尽くして解決するというのが筋であると思うわけであります。
「登録ふ化業者が新たにふ化場を開設する」というのは、すでに登録を受けた業者が追加して孵化場を開設すると、こう御解釈を願いたいと思います。
○中田吉雄君 そしてその第二項に、「確認した旨又は確認しない旨の決定をした都道府県知事は、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。」とあるわけでしょう。一体、これは確認したやつとしないやつはどういう関係ですか。全部読んでみないとわからないが。
○中田吉雄君 この第八条修正案ですね、「登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、」云々とあり、「都道村県知事の確認を受けなければならない。」、これまだ全部読んでいないのですが、「確認しない旨」というのとどう違うのですか。その関係を少し説明して下さい。第八条の修正、配られました十ページ。
第二条二項、三項は、法案の中に出て参りまする「種卵」とか「種鶏業者」「ふ化業者」の定義でございまして、種卵というのは、農家が買うところのひなを作る元の卵でございます。標準鶏から出てくる種卵と、その他の種卵とを分けておるわけでございますが、「鶏の雌で農林省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林省令で定める期間内に生まれた卵をいう。」
これには「国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金でこの法律に基く措置を実施するため必要と認められるものの融通のあっせん、養鶏を業とする者の経営の改善のために必要な助言及び指導その他養鶏の振興のために必要な援助を行う」、こういうことでありまして、種鶏業者及び孵化業者に対してはある程度述べておりますが、一番大事ないわゆる養鶏を業とする者、養鶏業者、養鶏農家に
だ捕による被害船主の援護対策に関する陳情書 (第三三四号) 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 の実施に関する陳情書 (第三三七号) ひよう害対策に関する陳情書 (第三三八号) 黒糖の価格安定に関する陳情書 (第三三九号) 政府買入れの陸稲価格差設定反対に関する陳情 書(第三四 〇号) 農地法の一部改正に関する陳情書 (第三四一号) 同(第三四二 号) ふ化業者