1951-11-19 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第12号 第三点は第二條の改正でありまして、そのうち第二條の第二項のうち「資本金額(株金総額、出資総額又は株金総額又び出資総額の合計額)」とありますのを「資本の額若しくは出資の総額」に改める、これが第一点でありますが、これは改正商法の施行によりまして株式合資会社制度というのが廃止されましたので、これに応じて括弧の中がこういうふうに分けて書く必要がなくなりまして、資本の額若しくは出資の総額ということで十分になつたためにこういうふうに 谷敷寛