1982-03-30 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
蛇口からびん詰めにして売ると、これは食品衛生法で厚生省の管轄だそうでございますが、じゃっと出ている段階では、どうも厚生省ではないというようないろいろなことがありまして、午前中も食品衛生法の議論がありましたけれども、もう少し人間の口に入るものを総体的にトータルに各省庁がプロジェクトを組んで安全ということで見直していただかなければならないんではなかろうか。
蛇口からびん詰めにして売ると、これは食品衛生法で厚生省の管轄だそうでございますが、じゃっと出ている段階では、どうも厚生省ではないというようないろいろなことがありまして、午前中も食品衛生法の議論がありましたけれども、もう少し人間の口に入るものを総体的にトータルに各省庁がプロジェクトを組んで安全ということで見直していただかなければならないんではなかろうか。
○説明員(金成圭章君) 私が再三申し上げておりますのは、びん詰めという作業を直接やる会社ではなくて、設備を所有している会社であったろうと、こう申し上げているわけでございます。
吸収合併の目的がヤクルトびん詰めの強化だと、こうは言っておりますが、ここには職員は一人もおりませんから、ヤクルトびん詰めをやっているわけじゃないんでしょう、一人も社員がいないんだから。社員がいないのにヤクルトびん詰めの強化とかというのは、それで通るんでしょうかね。この辺私は、おたくさんにもう一回お聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○目黒今朝次郎君 思っていると言って、人が一人もいないのに、びん詰めをやっているという、これは社会的に立証されますか。社員が一人もいないのにびん詰め作業をやっているというのはどういうことなんですか。そんな架空の報告書で、書類が整っていますから会社の内容に立ち入ることはできませんということで通るんでしょうか。私は、目黒方式では通らぬと思うんですけれどもね。
それから取引関係の改善というものがございまして、六十グループ、八百九十九社が参加いたしましていわゆる共同でびん詰めをいたしましたり、銘柄を共同にいたしまして販売をするというような共同作業といいますか、これで構造改善の成果を上げようと努力いたしております。
それから取引関係の改善につきましては、共同びん詰めあるいは共同銘柄による共同販売、六十グループ、八百九十九社参加いたして実行いたしております。 経営規模の適正化事業というものもございますけれども、これにつきましては企業合同あるいは共同びん詰めによりまして規模を適正化するという事業でございますけれども、この進捗状況ははかばかしくない状況でございます。
昔は日に当てると腐るといういまお話がございましたけれども、昔からびん詰めをしまして密栓をしてございますので、腐るという表現は一般的にあるいは使われたかもわかりませんけれども、いわゆる腐るという、腐敗するということはなかったと思います。ただ、おりができるとかあるいは味が悪くなるとかということは事実としてございました。
○政府委員(小泉忠之君) 計数の問題でございますので繰り返して御答弁させていただきますが、御指摘のように清酒のびん詰めまでの製造原価、このうちでやはり八割弱、七七%が原材料になっております。その内訳として米の代金は六割ということでございまして、その六割のほかに容器代等の材料費があるという。ことでございます。
つまり大手の方におけでそのまま売って、大手がそれに一定の加工をしてびん詰めにして販売ルートに乗せるということになっているようです。
結局どんなことをいたしましても、販売時点で、つまりびん詰めする時点でそれをその銘柄らしい酒にブレンドする必要があるわけであります。私どもの会社で一番熱心に、一番高給をはんでいるといいますか、大事な仕事はブレンダーであります。調合する人間が一番大事な役目でありまして、しばしばこれには最高責任者がブレンダーに当たっている蔵もたくさんございます。
ですから、そういう経験が必要だと思うのですが、いまのびん詰めあるいはかん詰めあるいは粉酒、こういうふうになってまいりますと、いままでのような許可要件が皆様方の立場から果たして必要なのであろうかどうか。
ところが、食費にかけないと言っても、びん詰めとかパック詰めとか、いまは食べ物だけが、たとえばどろのついた大根だけがマーケットに並ぶということはありませんので、輸送費等も含めて間接税が低所得層にかかってくることは明白なんです。
また、もっと極端になりますと、買ってきたびん詰めのものをラベルを張りかえるだけの会社、これが製薬会社として堂々と通っておる。
びん詰め、たる詰め、かん詰めな除いて云々ということで、三月からほかの製品は全部だめになって、あと九月からはびん詰め、たる詰め、かん詰めも全部だめになる。売れないという状況があったにもかかわらず、今回の場合はどうしてかずのこだけそういうふうに助けなければいけないのかということがよくわからないわけです。
○政府委員(中野徹雄君) 私はその種の、何と申しますか、びん詰めになっているところの液体が医薬品的な形状であると申し上げたわけではございません。主として医薬品的形状ということが問題になりますのは、恐らく先生前回御指摘のございました、たとえばカプセル剤といったようなものが問題になろうかと思うわけでございます。
また、別の問題でございますが、たとえばかん詰めとかびん詰めとかジュースなどの製造年月日については、現在日本農林規格、いわゆるJASによって表示が義務づけられておるわけでありますが、現在では西暦で表示されているこれらの年月日は元号法制化でどう扱われるのか、こういうような問題もあるわけでありまして、そういう点で全部元号に表示がえされるということになりますと、保存性のある食品だけに、いつ製造されたものかわからない
いま御指摘のような過積み規制に伴います種々の問題につきましては、荷主側におきましても、トラック業界におきましても、この問題に真剣に取り組んでおるわけでございまして、たとえば荷主側におきましては、酒の輸送は荷姿を変える、いままでのびん詰めのものをアルミパックにするとか、そういう動きもございますし、輸送のやり方等につきましても考えていかなければいけません。
○政府委員(藤田英一君) 御指摘のとおり、冷凍原料を使用した物と、そうでない新鮮な生果からかん詰めにした物と、消費者が購入する際にはっきり区別がつきますように、私どもといたしましても、現在果実かん詰め及びびん詰めの日本農林規格、いわゆるJASと言っておりますが、及び品質表示基準の改正を検討中でございます。
ですから、クリを包丁でむいてみつづけですか、びん詰めなんかにしております。そんな世話はありません。それから、ゆでグリにしまして食べるときに鬼皮はどうしても包丁でむかなければいけませんけれども、渋皮ば普通ですとくるっとむけてしまいます。ですから非常に食べやすい。そしておいしいです。かん詰め業者にいろいろ聞いてみましても、はっきりしたことは言わないのです。
○塩出啓典君 いま醸造酒と蒸留酒というものは、まあびん詰めをした後の品質劣化の問題について、蒸留酒は品質の劣化が非常に少ないと、そういうお話で、これは一般的にはそう言われているわけですけどね。しかし清酒業界の人に言わせれば、やはり蒸留酒にしてもびん詰めにすればそれから後は品質劣化は起こるんだと、よくなることはないんだと。
共同びん詰めあるいは共同銘柄あるいは共同販売、共同配送といったような問題もこの一環でございます。 さらには、需要の開発に関する事項といたしまして、販売業界とも協調して積極的に清酒の需要開発を行っていくということがございます。
それからウイスキー業界等が言うのは、品質劣化が蒸留酒はないから表示はする必要はないんだと、それから輸入が多いものだから、外国のウイスキーはそういうのはないから、そういうことが必要ないんだと、こういう意見が強いようでありますが、私はやはりウイスキーにしても蒸留酒にしても、びん詰めをしてしまえばあとは劣化することは間違いないわけでありまして、やはり公平な競争という点からは同じようにすべきではないかと思うんでありますが
○政府委員(矢島錦一郎君) いまびん詰め輸入ワインの酒税の計算どうなるかというような御質問でございますが、先生御専門でいらっしゃるので釈迦に説法でございますが、CIFプラス関税額が一リットル四百五十円以下の場合には、従量下位税率というようなことになっております。
○政府委員(矢島錦一郎君) 先生御指摘の東駒の二重ラベル事件というのは、確かに御指摘のとおり、級別の審査、認定を受けなかったために、酒税法上清酒の二級とされた商品であるそのびん詰めの清酒に特級という表示を貼付した、いわゆる二重ラベル事件というものでございまして、三月二十二日の最高裁の判決で不正競争防止法第五条第一号に違反するということでございます。
それから二番目の加工でございますか、これは現にいろいろやっておりまして、単に袋詰めする程度の簡易なものから、あるいはそれをある程度、御承知のいろいろな塩蔵とか、あるいはつけもの加工とか、あるいはびん詰めとか、物によってはかん詰めとか、そういう形まで加工するようなものも当然この加工に入ります。
そしてでたらめな、茨城やら栃木やらあるいは青森あたりで買ってきた酒を、極端に言えばその辺でびん詰めしておいて、どうして灘に持って返りますか、いまの輸送困難なときに。そして、ラベルだけ張っておいて、それがあたかも灘でとれた酒、こういうふうに誤認を生ぜしめておる。私はこの事実幾らだって知っておりますよ。
今回のびん詰めのワインの関税引き下げにつきましても、ブドウの生産農家とそれからワインメーカーの取引の安定という従来の施策はもちろん維持するわけでございますが、新たに大蔵省、農林省それから山梨県庁が入りまして国産ワイン産業対策検討会というものを設けて、もうすでに二回ある程度話し合いをやっているわけでございますが、制度的な面もひっくるめまして、今後業者あるいは生産者双方が安定的に発展するためにはどういう