1948-06-29 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第10号
御承知のように、びよう地を使用するに当りましては、管理経営者と船長との間に使用に関する契約が結ばれるわけでございます。でありますから、港長が港則法に則つて、港内の秩序或いは交通の安全を維持する上から、支障のなり限りは、管理経営者の意見を、実際には参考というよりも、尊重するということは、実際問題としてあると思います。
御承知のように、びよう地を使用するに当りましては、管理経営者と船長との間に使用に関する契約が結ばれるわけでございます。でありますから、港長が港則法に則つて、港内の秩序或いは交通の安全を維持する上から、支障のなり限りは、管理経営者の意見を、実際には参考というよりも、尊重するということは、実際問題としてあると思います。
○小林勝馬君 次にもう一つ承つて置きますが、第五條の第五項に「港長は、びよう地を指定するに当つては、けい船浮標、さん橋その他の施設で当該指定に係るものの管理者の意見を聽かなければならない。」ということになつておりますが、これは例えば三池寅なんかのごときものを指すのであると思いますが、これは全部あらゆる点におきまして施設担当者の意見を聽くことに相成るのでございますか、如何でございますか。
○説明員(猪口猛夫君) 「前項に規定する特定港」と申しますのは、前項にも書いてありますように、びよう地の常時指定する特定港でございます。それ以外の特定港といいますのは、常内びよう地を指定しないが、港長が常に常駐している特定港であります。その特定港におきまして、必要があれば、港長はびよう地の指定をするというのが本号の内容でございます。