1947-12-08 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第34号
これが復舊工事につきましてもその緊急を性認め、すでに復舊設計の樹立も完了し、國竝びに縣においてそれぞれ工事を實施することになつておりますので、これが工事の促進をはかりますとともに、國庫財政の關係ともにらみ合はせでき得る限り短期完成を目途に努力する方針であります。 —————————————
これが復舊工事につきましてもその緊急を性認め、すでに復舊設計の樹立も完了し、國竝びに縣においてそれぞれ工事を實施することになつておりますので、これが工事の促進をはかりますとともに、國庫財政の關係ともにらみ合はせでき得る限り短期完成を目途に努力する方針であります。 —————————————
大分の市、それから別府市竝びに縣當局においてもこれを非常に主張されていたような次第であります。なおそのほかに一般の希望といたしましては、とりあえず宇高線の山陽丸とか、あるいは南海丸、水島丸という三隻があるわけでありますが、これらを配船して、そうしてこれをなるべく早く實現をしていただきたい、こういう意見でありました。
要するに治水漁業との關連は、これら既往のものについても十分再檢討しなければなりませんが、農林省の發意によつてむりに干拓に着手したものではありませんので、地元側、竝びに縣當局の意向を妥當なものとしてこれを認めまして委託した次第であります。しかしながら今後はさらに實情をよく調査いたしまして、治水あるいは他産業との強調に努めたいと考えております。 —————————————
病院によつてはリンチのある病院と、また全然リンチ事件のごときもののない病院とがありまして、われわれといたしまして各集まりましたる病院長竝びに縣の者と連絡をとりまして、仰せのごとく室を小さく切り、新らしい人を別の室に移すということでリンチ事件のないように、なお室長制度、あるいは牢名主のようなものにつきましては大阪病院はただちに變更いたしまして、そういうことのないようにいたしております。
第二は狩野川の水害を根本的に除去するために唯一の對策として、新たに中央部より江間村地内を經て、一路駿河灣に注ぐ放水路を國費竝びに縣費をもつて開設せられたいことがその二であります。 理由を御説明申し上げます。
これは岡山縣知事竝びに縣會議長の名によつて提出されているものであります。以上よろしく御採擇あらんことをお願いいたします。
昭和初年來國竝びに縣においては、本地方に砂防工事を實施してきましたので、山腹河川とも順次安定に向ひ、地元民は衷心より感謝しておるのでありますが、戰時中山林の濫伐、工事の中絶等により、山地、河川ともに荒廢の度が急激に進み、このままでは來るべき大出水を豫想するときに、不安に戰き安眠し得ない状態であります。
その後地元竝びに縣廳方面におきましても、政府に非常な要望をいたしているのでありますが、本請願の趣旨は、大淀川上流を直轄でもつて改修をしていただきたい。それがためには調査をなさる必要がありますから、その調査を行うて、そうして工事を速やかにやつていただきたい。こういう趣旨でございます。
ところで、この施行令の監督系統と申しますのは、運輸省の主體にしたものが多いのであつて、下級官廳というものは運輸省の地方鐵道局、それから都竝びに縣市町村というところで、監督が細部にわたつているように見受けるのであります。
もう一つ最後にお願いいたしたいと思いますのは、ちようど今日群馬縣の長官竝びに縣會議長が、本院に對して陳情かたがた本委員會の傍聽もいたしておるわけでありますから、この機會に群馬縣の被害實状の説明をさしていただきますとたいへん結構だと思います。どうぞお諮り願いたいと思います。
第三番目には、私休んでおりましたから或いは一般の方々から御質問があつて重複しておるかも知れませんが、現在問題になつておりまするのは、國竝びに縣團體段階におきまするところの連合會であります。この連合會に對しましては、これは先す第一に綜合的な連合會がよろしいか、第二番目には普通農業と畜産、或いは養蠶、柑橘、或いは茶業等、こういうようないわゆる特殊農業の各部面に亙りましての連合會を作るべきであるか。
さらに二十一日にまた通知をいたしまして、この國庫負擔金竝びに縣の負擔されて支出される分につきましては、その範圍内で必要な金額を至急融通しよう。それはなるべく普通銀行等から融資することにいたしますが、當該銀行の資金が足りない場合には日本銀行から斡旋をし、また日本銀行が直接金を出してこれに融通する。また農機具とか肥料の資金につきましては農業會の一般的方法によつて融資する。
それから第二點の補助率の問題でありますが、三分の二というように非常に機械的にしておるではないかという御議論でありますが、これは御承知のように三分の二は基準になつておりまして、それを越えるものについては各縣の災害の實情竝びに縣の財政事情というものを考慮いたしまして、三分の二の八割、九割、九割五歩というように、災害の實情とその縣の負擔力とを見合せてやる。