1965-04-15 第48回国会 衆議院 運輸委員会 第24号
もちろんこれではまだまだ不十分でございまして、組合はさらに安全について折衝をいたしておりますが、同時に万一のことがあった場合の措置について、船舶が至近弾を受ける場合にはびっくり手当と申しますか、そういう手当を一人につき五十ドル、直接攻撃の対象の場合になったときは一人について七十五ドルを、いわゆるアタック・ボーナスとして支給をさせる、これを協定いたしておりますけれども、これは昨年の八月からすでに協定をして
もちろんこれではまだまだ不十分でございまして、組合はさらに安全について折衝をいたしておりますが、同時に万一のことがあった場合の措置について、船舶が至近弾を受ける場合にはびっくり手当と申しますか、そういう手当を一人につき五十ドル、直接攻撃の対象の場合になったときは一人について七十五ドルを、いわゆるアタック・ボーナスとして支給をさせる、これを協定いたしておりますけれども、これは昨年の八月からすでに協定をして
そのほかに、そういう被撃があった場合に被撃手当、もしくは本船が被撃を受けなくても、その本船のいる港湾の中に空襲等があった場合に、本船に被害がなくとも、何と申しますか、一種のびっくり手当と申しますか、そういう意味の手当が人事管理規則に書いてございます。