1952-03-29 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号 いたずらに事務の処理、当該事務に従事する職員の任免等を煩雑ならしめたりして経費の濫費を伴いがちでありますこと等の弊害があります反面、地方財政平衝交付金法の成立によりまして、地方公共団体にゆだねられました行政に要します経費につきましては、どの地方公共団体に対しても所要経費の全額は、地方税と地方財政平衝交付金とをもつて保障せられることになりましたので、少くとも財政的にはことさら国が特定の経費に対するひもつき負担金 岡野清豪