1997-03-19 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
最後に鶏のチフスでございますが、これは病性が強く致死率が高いことに加えて、現在、法定伝染病にひな白痢というものがありますが、それと同じサルモネラ菌が原因であるということで、二つを合わせて一つの形で家畜伝染病として法定してはいかがか、こういうような考え方でございます。 〔委員長退席、小平委員長代理着席〕
最後に鶏のチフスでございますが、これは病性が強く致死率が高いことに加えて、現在、法定伝染病にひな白痢というものがありますが、それと同じサルモネラ菌が原因であるということで、二つを合わせて一つの形で家畜伝染病として法定してはいかがか、こういうような考え方でございます。 〔委員長退席、小平委員長代理着席〕
ところが、私も詳しく分析したわけじゃないですけれども、四十一年から四十三年までの統計年報ですね、発生した各府県別の鶏のニューカッスルや、それからひな白痢、そういうのや、あるいは豚の丹毒等々摘出しまして、各府県の医師等、防疫員も一緒に含めておりますが、こういうものの人数を見ますと、やはりちょっと相関関係もあるような――必ずしもきちんとした相関関係にありませんけれども、たとえば神奈川県あたりは百三十六人
○佐藤説明員 これは法定伝染病でございませんで、鶏の場合はニューカッスル病とひな白痢だけが法定伝染病で、その他は伝染性疾患として私ども予防の指導はいたしておりますけれども、報告の義務がないために、確実な数字を残念ながらつかんでおりません。
種鶏業者と孵化業者は、みずから国、県から優良鶏の種卵等を払い下げられますので、現状もそうでございますので、農家のためにも、また国、県から来る優良な種卵の増殖のためにも、義務を負うものであるというので、伝染病にかからないような鶏舎その他の施設に消毒施設を整備する義務を負わせ、また孵化業者には、卵から生産するひなのおなかに波及するものですが、胎内遺伝する病気がございますので、急速に蔓延する代表例は、ひな白痢