2007-06-08 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
地域の問題については、ひとり公安委員会だけではとても対応もできませんので、地元の皆さん、地域の皆さん、さまざまな知恵を絞って対応していかなくてはいけない、そういう課題ではないか、このように考えております。
地域の問題については、ひとり公安委員会だけではとても対応もできませんので、地元の皆さん、地域の皆さん、さまざまな知恵を絞って対応していかなくてはいけない、そういう課題ではないか、このように考えております。
しかし他方、この義務を負うのはひとり公安審査委員会でありまして、処分の対象者がこの取り消しを請求する権利というものはございません。 ただし、もちろんその処分の取り消しをする職権発動を促すという行為は、それ自体は否定されるわけではございません。これにつきましては、衆議院の修正によりまして極めて明確な形で規定されております。
しかし、先ほどの御答弁にもありましたけれども、交通安全教育というものはひとり公安委員会だけでできるものではないだろうというふうに、先ほど大臣からもそういうお話がございました。これは県、特に基礎的な自治体である市町村の協力というものが非常に大事なところではないか。
わが国現下の世情を見るとき、しばしば暴力が行使せられ、特に少数者がその政治的目的を達成するため、集団的計画的に暴力を用いてはばからざるがごとき傾向は、ひとり公安を害し、社会秩序を破るのみならず、実に平和と民主主義を根底から破壊するものである。しかもそれが外国の反民主的勢力の影響下に行なわれる場合は、ただに国内問題にとどまらず国際的に重大な危機を招くおそれもある。
併し、この法律の持つたところの適用範囲と旧いうものはひとり公安調査官のみではないのです。公安調査官の持つ職域というものを五〇%といたしますれば、他の五〇%は司法警察官が持つているのであります。即ち本原案の第三條の事案があるかないかということは、これは司法警察官の職域であります。更に、これがありと認定された場合において、初めて原案の第四條以下で公安調査官に職域が発動して来るわけであります。
私どもといたしましては、ひとり公安調査官のみならず、全司法警察官に対しましても、この法の周知徹底については、でき得る限りの努力をいたしたい。また警察官のみならず検事に対しましても、判事に対しましても、この趣旨は十分に御納得の行くように、周知徹底をいたしたいと考えておる次第でございます。
国民一般を覊束する法律を制定して公布いたしました以上は、この法律にはひとり公安委員のみならず、国民全体がこの法律に從わなければならない。国民を覊束いたしますることは言うまでもなく、いわゆる対外的の効力がありまする行為である。
この問題については当然こういう処置が行われるときには、ひとり公安委員の問題ばかりではありませんが、一應総司令部関係、あるいは各府縣におけるそういう海外関係において、日本の官公署の責任者に対して相当な交渉があるべきはずであつたと思います。そういう問題について詳細なる打合せなしに、これがなされたものであるかどうかということ。