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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-03-24 第19回国会 衆議院 外務委員会 第24号

それであるならば、こういう一つの非常に一方的な日本義務協定というものを、今解釈されるように軽く解釈されるなら、向うから買いに来て値段が折り合はなかつたから断る、あるいは日本に必要だから売るわけに行かぬということで断れるなら、日本が欲するから売つてやつた方がいいというときに売るなら、経済協定、普通の貿易取引で行けばいいのであつて、こういうふうに一方的な義務規定を入れることはどういうものですか、さつぱり意味

穗積七郎

1953-12-05 第18回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

これが本法の改正でなくてこういう特例法の形でやるということは、今の四十条第八項をあくまで原則として残しておかなくちやならぬという理由があるからそうされたんだと思うのですが、このように各町村長の意思によつて、申請によつてその時期がかわり得るというようなことを認めることになりますと、原則というものが今西村君の質問のようにさつぱり意味がなくなつて来るような気もするのですが、それでもあくまでやはり四十条八項

北山愛郎

1953-10-14 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

加藤(精)委員 ただいまのような御答弁は、普通の役人はするに違いないのですが、大体町村合併促進法案というものが、いろいろな合併の際の支障除去とか、あるいは優先助成という措置を講ずることによつて、誘い水をして、そうして井戸水が出るようにするという趣旨なんで、その精神から考えて、ただいまのような御答弁ではさつぱり意味がないのであつて、本気に町村合併、に対して、大蔵省が協力するかどうかという気持が中心なんです

加藤精三

1953-07-27 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号

加藤(精)委員 私この条文を見まして、どうも学問がないものだからさつぱり意味がわからないのですが、第二条の第一項の第一号に「高度の研修」とある。それから二項の一号に「制度及びその運営に関する理論及びその応用」とあるのですが、これはどう違うのか。片方は各論で片方は総論だという意味ですか、これが一つ。  

加藤精三

1952-04-19 第13回国会 衆議院 法務委員会 第37号

猪俣委員 そうするとこの説明書の中の、「「損壊」には「毀棄」を含むものと解する」なんというのはさつぱり意味のないことだと了解してよろしゆうございますか。誤解を生じます。ちやんと「第四十章棄殿及ヒ隠匿ノ罪」として、刑法の章の條文にある言葉なのです。しかも六法全書を見ても非常に大きくこの字が書いてある。

猪俣浩三

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