1954-03-24 第19回国会 衆議院 外務委員会 第24号
それであるならば、こういう一つの非常に一方的な日本の義務協定というものを、今解釈されるように軽く解釈されるなら、向うから買いに来て値段が折り合はなかつたから断る、あるいは日本に必要だから売るわけに行かぬということで断れるなら、日本が欲するから売つてやつた方がいいというときに売るなら、経済協定、普通の貿易取引で行けばいいのであつて、こういうふうに一方的な義務規定を入れることはどういうものですか、さつぱり意味
それであるならば、こういう一つの非常に一方的な日本の義務協定というものを、今解釈されるように軽く解釈されるなら、向うから買いに来て値段が折り合はなかつたから断る、あるいは日本に必要だから売るわけに行かぬということで断れるなら、日本が欲するから売つてやつた方がいいというときに売るなら、経済協定、普通の貿易取引で行けばいいのであつて、こういうふうに一方的な義務規定を入れることはどういうものですか、さつぱり意味
これが本法の改正でなくてこういう特例法の形でやるということは、今の四十条第八項をあくまで原則として残しておかなくちやならぬという理由があるからそうされたんだと思うのですが、このように各町村長の意思によつて、申請によつてその時期がかわり得るというようなことを認めることになりますと、原則というものが今西村君の質問のようにさつぱり意味がなくなつて来るような気もするのですが、それでもあくまでやはり四十条八項
○伊藤参考人 委員長、あまり複雑になりまして、さつぱり意味がわからないのです。何条々々ということは、私覚えておりませんので……。
○山口(丈)委員 運輸大臣に問いたいのですが、さつきから楯委員の質問で、どうも公労法の精神からいいますと、国鉄の職員とか、公社の職員の団体交渉は、さつきからの質問応答から児ますと、何をやつているのか、さつぱり意味がわからなくなるのですが、これは何のための団体交渉をやるのですか。
○加藤(精)委員 ただいまのような御答弁は、普通の役人はするに違いないのですが、大体町村合併促進法案というものが、いろいろな合併の際の支障除去とか、あるいは優先助成という措置を講ずることによつて、誘い水をして、そうして井戸水が出るようにするという趣旨なんで、その精神から考えて、ただいまのような御答弁ではさつぱり意味がないのであつて、本気に町村合併、に対して、大蔵省が協力するかどうかという気持が中心なんです
四十八億を富裕団体にやる、そうして教育費の方の不足の額をこの平衡交付金の方で、五十億で調整をするということになつては、この増額の趣旨が、さつぱり意味がなくなつてしまう。
○加藤(精)委員 私この条文を見まして、どうも学問がないものだからさつぱり意味がわからないのですが、第二条の第一項の第一号に「高度の研修」とある。それから二項の一号に「制度及びその運営に関する理論及びその応用」とあるのですが、これはどう違うのか。片方は各論で片方は総論だという意味ですか、これが一つ。
○猪俣委員 そうするとこの説明書の中の、「「損壊」には「毀棄」を含むものと解する」なんというのはさつぱり意味のないことだと了解してよろしゆうございますか。誤解を生じます。ちやんと「第四十章棄殿及ヒ隠匿ノ罪」として、刑法の章の條文にある言葉なのです。しかも六法全書を見ても非常に大きくこの字が書いてある。
而もそういう許可があるに拘わらず、お墨附を頂いたに拘わらず、そのお墨附を持つて行つても、財務局の方で現実に金が出ないのじやさつぱり意味をなさぬというのが、これは町村長の悲痛なる声なんです。