1954-05-21 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第47号
私の見方が誤つておるかも知れませんが、ここが中心になつて、罰則よりも何よりもこの点だとして、そこが覆えるということになり、而も政府のほうでやつぱり原案のほうがどうしてもいいというふうに対立しているときに、与党が率先しておやりになるということは、政治道義上どうもおかしい。
私の見方が誤つておるかも知れませんが、ここが中心になつて、罰則よりも何よりもこの点だとして、そこが覆えるということになり、而も政府のほうでやつぱり原案のほうがどうしてもいいというふうに対立しているときに、与党が率先しておやりになるということは、政治道義上どうもおかしい。
こういうことを是正して、なまなましい口頭弁論の、そのまだ影響の消え去らぬうちに判決をするにはどうした方がよかろうかというような問題については、どうもさつぱり原案に盛られておらない。あるいは証拠法の三百二十二条、被告人に不利益な供述のみを証拠として認めるというような、幾多の問題があるのであります。こういう証拠法なんかに対しましても、何らの考慮が払われておらぬ。
○小串清一君 この問題は私、前の審議会のときに、どうもやつぱり原案と同じことですが、これによると、多少殖やさなければならんということがあるかも知れないと、併し経費の関係もあるからということを私発言してありますが、先頃私共のところでいろいろ相談した結果によりますと、この案くらいが丁度いいだろうという説が多いのです。