1954-04-13 第19回国会 参議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第17号
財政的な負担の裏付けというものが国の事務であるという性格から出ている、国がもつぱら負担をするということもそこの性格から出ている、それをこれは国の事務だけれども、もつぱら負担することになつておるんだけれども、当分の間はそうしないんだということはこの立法の精神というものに反しておるじやないか、この漁業法という立法の精神に反する行為をあなたたちは行なつているじやないか。
財政的な負担の裏付けというものが国の事務であるという性格から出ている、国がもつぱら負担をするということもそこの性格から出ている、それをこれは国の事務だけれども、もつぱら負担することになつておるんだけれども、当分の間はそうしないんだということはこの立法の精神というものに反しておるじやないか、この漁業法という立法の精神に反する行為をあなたたちは行なつているじやないか。
○鈴木(俊)政府委員 警察予備隊関係の経費につきましては、国が当然負担すべきものでございまして、今回提案をいたしました地方財政法の中にも、国がもつぱら負担をいたしますべき経費といたしまして、警察予備隊に要する経費というのを入れているわけであります。今のような経費に関しましても、これは当然に国が金額負担をいたしますべき所要の経費であろう、かように考えております。