1954-04-20 第19回国会 衆議院 人事委員会 第15号
ところが公企業に従事している以外の職員、すなわちもつぱら行政権の行使にあたる職員を中心といたしまして、その他の職員につきましては、それぞれの職務の特殊性に応じまして、団体協約権あるいは団体交渉権と申しておりますが、そういうものについても制限を受け、またさらに一部の職員、きわめて厳正な立場から国家権力の行使にあたる職員につきましては、団結権につきましても、一層きびしい制限を講じているというような段階の
ところが公企業に従事している以外の職員、すなわちもつぱら行政権の行使にあたる職員を中心といたしまして、その他の職員につきましては、それぞれの職務の特殊性に応じまして、団体協約権あるいは団体交渉権と申しておりますが、そういうものについても制限を受け、またさらに一部の職員、きわめて厳正な立場から国家権力の行使にあたる職員につきましては、団結権につきましても、一層きびしい制限を講じているというような段階の
さような次第でありまして、国際的に見まして逃亡犯罪人の最終の引渡をするかどうかということはもつぱら行政権に留保されておる、かように考えるわけであります。