1949-05-07 第5回国会 衆議院 本会議 第25号
第二には、もつぱら往診のみによつて診療に従事する医師に対し、必要に応じ報告を命じ、または診療録等の帳簿書類を検査のため提出させることができることとしたことであります。 次に、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二には、もつぱら往診のみによつて診療に従事する医師に対し、必要に応じ報告を命じ、または診療録等の帳簿書類を検査のため提出させることができることとしたことであります。 次に、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
次に現行規定におきましては、もつぱら往診のみによつて診療に従事する医師等に対し、必要に感じ報告を命じ、または診療録等の帳簿書類を検査のため提出させることの根拠規定がないのでありますが、医療行政の円滑な運営のためには、かような規定が必要でありますので、新たに設けることといたしました。さらに右のような改正に伴い、罰則規定の必要な整備を行うことといたしているのであります。
次に現行法には、もつぱら往診のみによつて診療に從事する医師、商科医師等について、必要な報告を徴し、またはその診療録の檢査等をなし得る明文の規定がないため、右の場合にも診療所に関するこれらの規定を準用する必要がある。 以上がこの法律案の提案理由である。 第十が國立公園法の一部を改正する法律案であります。