1997-11-20 第141回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
とございますが、第五号で別途レコードというものがございまして、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。」とございます。
とございますが、第五号で別途レコードというものがございまして、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。」とございます。
著作権法には定義のところに「音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。」と出ているのですね。だけれども、「もつぱら」かどうか知らないけれども、音楽が鳴っている、そうするとサイケ調の模様みたいなものがちらちら、そんなような、別に「もっぱら」じゃないんだ、窓にカーテンがついているようなものなんだ、こういうふうに紛らわしくなってくることはこれからたくさんあると思うのです。