1949-05-23 第5回国会 衆議院 農林委員会 第30号 欠格要件については、禁治産者、準禁治産者を除いては、もつぱら家畜衛生の見地から、この法律または家畜傳染病予防法に違反し、罰金以上の刑に処せられて一箇年を経過しない者、または免許の取消しを受けてから一箇年を経過しない者に対してのみ免許を與えないこととし、都道府懸知事のいわゆる自由裁量による免許制をとつていないのであります。 松浦東介