1953-08-05 第16回国会 参議院 本会議 第34号
提案説明によりますると、単独法の形をとつた理由としては、「本法案は、労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から、争議行為の正当性の範囲を必要な限度で明らかにするものでありますので、今回の措置は既存法律の改正を以てせず、単独法の形をとつたものであります。」このように説明しているのであります。これは併しながら、よく考えてみると、何も単独法の形をとらなければならない理由とはならんのであります。
提案説明によりますると、単独法の形をとつた理由としては、「本法案は、労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から、争議行為の正当性の範囲を必要な限度で明らかにするものでありますので、今回の措置は既存法律の改正を以てせず、単独法の形をとつたものであります。」このように説明しているのであります。これは併しながら、よく考えてみると、何も単独法の形をとらなければならない理由とはならんのであります。
今度の法案は、労使関係の調整というふうなものではございませんで、もつぱら公益擁護の立場から、現在の社念通念に照しまして必要な規制をするというにとどまるものでありまして、当面現実に問題になりました石炭電気のみを対象とする、こういう当然の内容のものを一応明確にするというような意味で出されましたので、そこで形といたしましても臨時立法ということで提案されており、なおかつこうとしましても別個の法案として提出した
また、労使関係の調整につきましては、昨年第十三国会において一応の改正を了しており、かつ本法案は労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から争議行為の正当性の範囲を、必要な限度で明らかにするものでありますので、今回の措置は既存法律の改正をもつてせず、単独法の形をとつたものであります。
この間労働大臣が説明されるにあたつて、本法案は労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から、争議行為の正当性の範囲を明らかにする、こう言われておるのであつて、労働者の福利とかそういうことはちつともない。これはどうしても労働法規というよりも、治安法規という以外に解釈のしようがないと思いますが、国務相はどういうふうにお考えでありましようか、その点を確認しておきたいと思います。
また労使関係の調整につきましては、昨年第十三国会において一応の改正を了しており、かつ本法案は労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護の見地から争議行為の正当性の範囲を必要な限度で明らかにするものでありますので、令回の措置は既存法律の改正をもつてせず、単独法の形をとつたものであります。
なお単独立法といたしました点も、さきに申しました通り、本法案は、労使関係の調整とは別個に、もつぱら公益擁護のためのものである、それにかんがみまして、労使 関係の調整を扱う労働関係調整法とは別個の単独法の形をとつたのであります。
この法案は、もつぱら公益擁護の見地から、電気、石炭両事業の争議行為の方法を規制せんとするものでありまして、鉱業法、電気ガス臨時措置法は主として事業の経営に関して規制する事業法でありますので、特に別個に立案をいたしたのであります。また労調法の関係におきましては、本法案は労使関係の調整の見地からの規定ではありません。