1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号 九州の一町村において主たる事務所をもつておりまして、もつぱら九州の一町村で運動しておる團体でも、東京の全國管理委員会に届け出なければならぬ事態も起ります。これは第六條の規定の内容から必然的にそうなる。そこで政党や協会やその他の團体は、主たる事務所が九州にあつても九州の市町村の管理委員会に登録されておるとは限りません。 佐竹晴記