1973-03-28 第71回国会 参議院 逓信委員会 第5号
○参考人(坂本朝一君) その出演料が五百万円だというのは、どこのニュースソースか存じませんが、私どものほうの単価といたしましては、出演料として、一回に割りますと百二十二万二千円と、まあはんぱな数字になって恐縮でございますが、おおむね百二十万程度と、こういうことでございますが、で、だれが幾らかということはちょっとここで、公開の席でございますので御容赦願いたいと思うのでございますが、一回の出演料としましては
○参考人(坂本朝一君) その出演料が五百万円だというのは、どこのニュースソースか存じませんが、私どものほうの単価といたしましては、出演料として、一回に割りますと百二十二万二千円と、まあはんぱな数字になって恐縮でございますが、おおむね百二十万程度と、こういうことでございますが、で、だれが幾らかということはちょっとここで、公開の席でございますので御容赦願いたいと思うのでございますが、一回の出演料としましては
したがって、その後の調査が全部わかって、いろいろあれもこれも問題があるというはんぱな数字が出てから初めてこちらに報告を受けた、そういうことで完全な調査の時期を失した、かように思っておるわけでございます。これを知りましたのは、この全体が報告のありました時期と一緒でございまして、四十三年度を切り離して報告を受けた、かようなことにはなっておりません。
どうして千六百円なんというはんぱな数字が妥当であるなどということになるのでしょう。減税額を少なくする意味において千六百円にしたというなら、それはわからぬことはない。そろばんだまの問題だ。しかし、現在二千円で泊まれる旅館はないでしょう。少なくとも最低二千五百円だというのが実態じゃありませんか。
ただ、実は考えましたのは、たとえば基礎控除十五万円ということになるのですが、これは平年度そうしますと、ことしは十四万七千五百円という半ぱな数字になるのです。
ところが、一向これが三〇%にならないで、今年も〇・六%というような、実にはんぱな数字がここに計上されておる。
私はこまかな点を決算委員会で別にお尋ねいたしますから、あまりに詳しいはんぱな数字はけっこうでございます。 公益性を尊重せよということは、この法律を衆議院で通すときの附帯決議として、条件として入れているのでございますが、いまの答弁では若干まだ公益性ということの十分な認識がどうも心配なのであります。もう少し詳しく公益性についての説明を常務理事にお願いいたします。
このような税率の沿革から、百十五分の五というような、あるのは百十五分の十というようなはんぱな数字を使つております。しかし将来機会があります場合には、このような税率はもつときりのよい税率に切りかえて行つた方がいいだろうというような考え方を持つております。徴収につきましては、日本専売公社をして申告納付せしめます。 第七が自動車税であります。税率を次の通りに改めます。
こういう点は、下の係官をよくお調べになるとわかりますから、この次に大臣が来られたときに、私の方もこれに対してりつぱな数字的なものを出しますから、大臣の方も説明ができるようにひとつよくお取調べを願いたい。 それから最後に会計検査院に聞きますが、今まで私が申し上げたことは、会計検査院の方がすでにお調べになつておらなければならないのに、実にルーズなんです。
従つて今後地方自治体の赤字を解消して行くというためには、三条の精神というものを、やはりそのまま生かしてもらわなければいかにここにりつぱな数字を積み上げても、その数字が生きて来ない形が出て来る。これはぜひ長官にもがんばつていただいて、その精神をやはり生かす方向に持つて行かなければならぬ、こう思うのですが、ひとつその見解を伺いたい。
今まで大蔵省と地方財政委員会との間にいろいろ数字が一致していない点がありますことは、出発早々のときのぎごちなさでございまして、将来やはり平衡交付金の算出の基礎であるところの規則を法律に直し、同時に地方財政委員会をもう少し督励しまして、りつぱな数字を出して、これによつて十分政府並びに皆様方の御納得の行くような方法にして、平衡交付金を出させる、こういうことに進んで行きたい、こう考えております。
たとえば私の宮崎のごときは八十六億何千万円というものをはつきりりつぱな数字を出しておるけれども、その他の地方は大幅にやられておる。よほど現地の方々はそういつた実際を把握してやつてもらわないと、実に差があるということになりますと、これまた政治問題化する憂いがあります。漏れ聞くところによりますと、その点少しはつたりがきき過ぎた傾きの点が多かつた。過去においてはそんなこともあつた。
○政府委員(塚越虎男君) 一一・二五倍なり或いは七・五倍という、どちらかというと半ぱな数字が出ましたことの御質問につきまして御説明を申上げます。實は當初これは十五萬圓を基準にして御當主が十五萬圓、その他の方が十萬圓ということで計算をいたしたのでございます。