それから、解雇ルールの問題については、今も厚労省の中でも検討しておりますけれども、我々は、雇用についてのいわゆる金銭解決ですね、これを、もともと解雇有効であるか無効であるかを争って、解雇が無効であれば復帰しなきゃいけないわけですね。
トランプ大統領は、TPPが米国にとってより良いものになるのであれば復帰する可能性があると述べています。政府は、TPPは参加国の様々な利害関係を綿密に調整して作り上げた言わばガラス細工のような協定であり、再交渉を行うことは不可能であるとしてきました。ですが、最近になって、一部のみを取り出して再交渉する、変えることは極めて難しいと述べ、再交渉の可能性を否定していないんですね。
アメリカも、この脱退を表明いたしましたけれども、COPには代表団を送ってその交渉には参加しておりますし、アメリカにとって条件が整えば復帰をするという可能性も示唆しているところでございまして、これからも、パリ協定に復帰をして、共にパリ協定の下で気候変動対策に取り組むことを働きかけてまいりたいと考えております。
一方、米国のトランプ大統領は、四月十八日の日米首脳会談後の共同会見で、断れないほどの良い取引を持ちかけられれば復帰はあり得るかもしれないと述べましたが、そのことはつまり、米国は現状の内容を全く評価しておらず、米国が復帰する可能性は限りなくゼロに近いということではないでしょうか。
また、二日目の十八日の会談では、通商問題について集中的に議論が交わされたようでありますけれども、終了後に行われた共同記者会見において、米国トランプ大統領は、断れないほどのよい取引を持ちかけられれば復帰もあるかもしれないが、TPPには復帰したくない、日本とは二国間の取引の方がより好ましいと、今の内容におけるTPPには復帰しない旨をはっきりと明言しました。
○国務大臣(川端達夫君) 四十年復帰後たって大きな節目の中で、まさにこの十年が終われば復帰五十年という大変大きな大きな節目になるときに、これで、先ほども五十年たったときにはどんな沖縄の姿を描いているんだという御議論もございましたけれども、これを何としてでも、振興法、跡地法を含めてこれが極端に言えば仕上げの十年にしたいという思いの中で、委員始め、今日は川口先生も傍聴に来ていただいておりますが、猪口先生
私は、十六年間の辺野古問題に決着をつけることと、断念をして新たな道筋をつけることと、日米地位協定に対して、両国で協議機関をつくって、一方的に押しつけられた日米地位協定から両方で合意した日米地位協定に変えていく、そういうふうなことを総理がおやりになると、今までの総理大臣、一番、沖縄からすれば、復帰をやった佐藤栄作先生、それに、この普天間の移設を考えた橋本総理、そして沖縄にサミットを持ってきた小渕総理、
体が回復すれば復帰するつもりでしたので、借入返済を待ってくださいというふうにお願いした。しかし、平成十七年一月に清算するように迫られ、一方的に、定期預金した二千万円と五百万円を借り入れ返済させられましたと。
諸外国では、精神科医療につきましては、その後、言わば地域医療が発達いたしましたけれども、我が国の方では、精神医療につきましても、まだまだ地域医療といいますか、入院から地域在宅医療にお戻りいただくという点について力が足りないということで、かねて、いわゆる治療が、在宅の基盤が整備されれば復帰される方の数も七万人おられるということで、在宅復帰を目指すということが課題になっているところでございます。
二年前、私たち民主党が大反対をした心神喪失者医療観察法案の審議の中で、精神障害者の社会的入院、三十四万人のうち約七万人が社会的入院、つまり、地域に受け皿とサービスがあれば復帰できるのに、精神病院にずっと入院せざるを得ない、こんな非人間的な扱いを受けている方々が七万人もいる、これを十年以内に社会復帰してもらうというふうに約束をされたわけです。
いつか沖縄も同じ日米安保の中で一緒に喜びを分かち合えることができるならば、復帰した日本はすばらしい国だったと思えるのではないでしょうか。しかし、流れ弾が伊芸の部落に、集落に何度も落ちたにもかかわらず、伊芸の都市型訓練施設に関しては高速道路から二百メートルも離れていないところに建設が進み、また辺野古に普天間基地を移設したとしても基地の危険が消えるものではありません。
しかも、なぜ国のものになったのかといえば、復帰の時点で国有財産台帳に載っけられた、ここが始まりです。しかし、それは載っけるだけの根拠がそれなりにあっただろう。
先ほど来答弁の中で、施設に入所されない、在宅で御苦労された方々、こうした方々、法によらない措置も含めてという御答弁もございましたけれども、この熊本訴訟原告番号二十五番の方、非常に特異な例でございますけれども、何らかの個別的な対応により手当てができないものか、そうでなければ、復帰前の沖縄ということがそのまま残ってしまうことになるわけでございまして、この点についての御配慮をお願い申し上げる次第でございます
○篠崎政府参考人 御指摘の方につきましては、法施行後までもし生存されてこの補償金の請求をされていれば、復帰前の療養所入所期間を考慮して、判決より、先ほどおっしゃいました八百万よりも高額の補償金を支給できた可能性があるという点で、割り切れなさは残るものでございます。
大臣、いみじくもおっしゃいました、今の社会復帰というのは、そういう経済的支援がなければ復帰できないということであれば、復帰にそぐわないのではないかという前提でこれができている、その立脚点そのものを変えなければならないわけでございます。それを変えるということで、大臣、今御同意をいただいたというふうにまずは受けとめさせていただきます。
総務庁の九四年の行政監察では、精神科の入院患者の方々三十四万人のうち、社会の受け入れ体制が整えば復帰可能な人々は約二割、七万人に上るというようなことも数値として明らかになっているところでございます。
これを見ればおわかりでしょう、これを見れば。復帰のときには沖縄の米軍基地は二万七千八百ヘクタール、五九%、本土の米軍基地は一万九千六百ヘクタール、四一%。復帰後、整理縮小すべき沖縄のものは整理縮小しないで、関東計画かそういうもので、現在七千九百ヘクタールが日本の米軍基地、沖縄は依然としてこれだけあるから七五%、米軍専用基地。 だから、SACOであと十七年ぐらいかかるのかな、最高。
また、高年齢雇用継続給付の場合には会社を移ったとしても引き続き支払われることになっているわけですから、この育児休業給付の場合にも、失業状態を経るのでなければ、復帰後六カ月以内に別の会社に就職したとしても、通算して六カ月が経過した場合には残りの五%を支払うということも十分検討していいのではないか、こういり点については今後ぜひとも前向きに検討すべき課題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
施政権が喪失しているといいますか、米軍、民政府のもとに置かれている沖縄に対して、日本政府は、もちろん潜在的ではございましたが、主権は持っていたわけでございまして、ということは、言いかえれば、復帰を前提とした政策が進められていたと考えていいかと思うわけですが、その場合、復帰を想定した場合の日本の制度とアメリカの施政権下における琉球の制度、この制度の復帰時の整合性を図るために日本政府としてはどのような努力