2007-04-23 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
○平岡分科員 私の理解では、都市計画事業の認可というのは、まさに昔で言えば建設大臣が認可をしているということで、今の取り消しの主体というのもまさに大臣ということだと思うんです。
○平岡分科員 私の理解では、都市計画事業の認可というのは、まさに昔で言えば建設大臣が認可をしているということで、今の取り消しの主体というのもまさに大臣ということだと思うんです。
事業者が判断するのは結果的にはあれですけれども、認可の条件として入っていれば、建設大臣がやめなさいと言えば、環境長官が働きかけてですよ、これはだめだ、専門家の意見もだめだ、影響が出るということがあっても、やめなさいということを事業者にちゃんと言えるだけの根拠を持つためには、建設大臣に対するその評価書の中にきちっとそれが入っていなかったら何の効力もなくなっちゃうんじゃないですか。
それからもう一点は、環境事業団の事業でございますので環境庁がやっておるというふうにどうしても思われがちではありますが、この領域の主務大臣は実は建設大臣になっておりまして、環境事業団と申しますのは、環境行政に資する事業について例えば通産大臣が関与される領域もあれば建設大臣が関与される領域もある、それから恐らく二〇〇一年以降は今度はこれは環境省になりますが、廃棄物の関係で現在でいうと厚生省が関与されている
だから、この民卸しということについて、公団がやる際には、これはやはりそういう面、あるいはその他のいろいろな問題が起こってきますし、不公正といいますか、民間の業者が開発の許可をとるのと公団が開発認可をとる、これは大臣の認可ですから、建設省の住都公団が事業認可を申請すれば、建設大臣はほかの民間業者の申請に対する認可というのとまた違った、直接のつながりがある関係なんですから、やはりそうした事業認可というものについても
その原因はいろいろあるんだろうと思いますけれども、幾つかの原因のうち、こういうことでないかなというふうに思われる点があれば、建設大臣、それから同じく発注官庁であり事業官庁でもある北海道開発庁鈴木長官からお伺いしたいというふうに思います。
裁決が出て強制使用が認められないとなっても、施設庁が不服の申し立てをすれば、建設大臣がその判断をしない限りにおいては暫定使用が続けられる。そういう意味では、これまでの二つの法律以上に今度の暫定使用という問題は、期間の定めのない強制使用の継続という意味において先生が御指摘になったように非常に重大な問題だ、私はこう思うんです。
○国務大臣(久間章生君) とにかく違法と判断して収用委員会の方々が却下された、それが適切だと思えば、建設大臣は今度は上がってきた審査請求に対してそれを棄却すること、あるいはそのまま却下ですね、それを認めて棄却することはあり得ると思います、それは。
ところが、改正法案を見る限り、必要最小限度といいながら、収用委員会の却下裁決があっても、防衛施設庁が審査請求をしさえすれば、建設大臣が却下裁決を取り消すか、あるいはこの審査請求に対して建設大臣が判断をしない状態が続く限り、正権原が取得できるまでいつまでも暫定使用権が認められることになっております。
○緒方靖夫君 国家公務員法七十三条には、内閣総理大臣及び関係庁の長、ここで言えば建設大臣の責任として職員の研修に努めることが明記されているわけです。非常に重い位置づけになっているわけですよね。さらに、人事院規則一〇−三「職員の研修」には、「各省各庁の長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。」
であるならば、建設大臣、先ほどの話に戻りますが、これは何の疑いもないわけじゃないのですよ。政治団体だったら政治資金規正法違反。一番重い刑罰です。そして、政治団体でなくて任意団体だったら、所得税法かもしくは法人税法違反の疑いがあるわけですよ。 そういうことに深くかかわっている話でございますので、委員長、この民主政治を考える会から自民党という政党がどれだけのビラの枚数を譲り受けたのか。
私たち野党の側から批判をすれば、建設大臣の決断によってあの五カ年計画というのは破綻をした、考え直さにゃいかぬ、こういうふうに言えるのでございますけれども、どんなふうにお考えですか。
委員のお許しかいただけましたならば、建設大臣を現地に至急に派遣したいと考えておりますので、その場合にはどうぞ御協力をよろしくお願いをいたします。 さて、行政改革というものについての取り組みの、いわば心とでもいうような点についてのお尋ねをいただきました。 議員が御承知のように、私はもともと実は、人生五十年が八十年に変わった。
機会があれば建設大臣、労働大臣にも私も申し上げたいとは思いますけれども、これは行政内部の話ですから、ぜひひとつ総務庁長官としてこの問題をお取り上げいただきたいというふうに思います。
どちらかといえば、建設大臣が決断をなさったということについて、私は私なりの考えを持っておりますが、しかし、決断をしてしまったことについて、その上でなおかつなすべきことがあるのではないかということで、いろいろやりとりをしてきた経過がございます。それは岡崎さんも恐らく御記憶のところだろうと思います。
例えば、先ほどの例でない部分で、例えば原発事故に対しては科学技術庁長官であるとか、また堤防の決壊ならば建設大臣、また先ほどの運輸関係の事故の場合には運輸大臣、そういう場合もあり得まずし、またさらには内閣のまとめ役を務める内閣官房長官をこの場合に副本部長として起用する、そういうことも十分考えられると思います。 以上です。
住宅の問題につきましては、後でまた必要があれば建設大臣からも御答弁をいただきたいと思うんですけれども、とりあえず応急の仮設住宅の建設を急速に進めるほか、近隣の大阪府やらあるいは大阪市やら等々の町村にもお願いをして、公営住宅や何かであいているところがあれば積極的に入居させていただくというんで、先般も大阪府の知事と大阪市長がお見えになりまして、これだけあけて待っています、そしてもうこれは生活費から家賃から
なおまた、必要があれば建設大臣の許可を得て、もう一カ月間延ばすことができるということになっております。 規模の小さいところの火災では、酒田なんかも全部この二カ月間の間に都市計画をつくって、建物がまたバラックが建つようなことがない前に、都市計画の事業決定をいたしました。
それを全部やっていこうということについて、私の後、できれば建設大臣からゼネコンの関係等についてお話しいただきたいと思っておりますけれども、企業・団体献金禁止の問題について一歩踏み出したこと、企業・団体献金、個人とか派閥とか個人の後援会にはできなくなったことをも含め、また資金を透明にする、罰則に対しては連座制を強化したこと、そして違反した場合には処罰も強化し、同時に立候補についての制限も設けたこと、選挙違反
もう一面でいえば建設大臣の大塚さんがおっしゃったように、金額は済んだけれども残事業はたくさん残っておるんだ、こういって明確におっしゃっておる。したがって、一般対策へ円滑に移行というのは、具体的な中身は何ですか、それでは。円滑な一般対策。でき上がったものを一般対策へ移行する。例えば、今は対象事業項目というのは五十五ある。ダブっておるものもありますね。