1980-04-09 第91回国会 衆議院 決算委員会 第13号
公害防止事業団では、事業団法に基づきまして、ばい煙処理施設、汚水処理施設等の公害防止施設を設置しようとする者に対しまして、これらの施設の設置に必要な資金を貸し付けておるわけでございますが、このうち百三十四件、百十四億四千三百万円につきまして貸し付けの適否、貸付対象施設の設置状況等を四十七年に検査いたしましたところ、貸付金の一部が貸し付けの対象とならない施設の設置に使用されておりましたり、貸付対象施設
公害防止事業団では、事業団法に基づきまして、ばい煙処理施設、汚水処理施設等の公害防止施設を設置しようとする者に対しまして、これらの施設の設置に必要な資金を貸し付けておるわけでございますが、このうち百三十四件、百十四億四千三百万円につきまして貸し付けの適否、貸付対象施設の設置状況等を四十七年に検査いたしましたところ、貸付金の一部が貸し付けの対象とならない施設の設置に使用されておりましたり、貸付対象施設
それから同じく、ばい煙処理施設をつくるにあたって、総工事費二千二十二万九千円、融資額四千万、工事費が実際に五千五百八万九千円ですから、この差が水増しとして千二百五十万円。それから三楽オーシャン、総工事費が一億二千万、融資を受けたのが六千万、実際工事にかかった汚水処理施設の工事費が一億二百六十七万八千円、その差、水増しが八百七十万円、これは所在川崎です。
○桑名委員 ばい煙処理施設についても、あるいは廃液処理施設についても、考え方によっては、これは本体に付随しておる客体ですよ。ところが、この問題だけは非課税対象になっている。消防あるいは避難設備については、これが切り離せない一体のものであるというふうなものの考え方は、私はどうも納得がいかない。東京あたりにつきましては、いまから先、地震対策という事柄からも非常に心配をされているわけでしょう。
公害の廃液処理施設、下水道の除害施設あるいはばい煙処理施設といったものは現在非課税になっているわけでしょう。にもかかわらず、非常に大事な消防施設や避難施設がついた場合には、評価が上がって、それに固定資産税をかけるということは非常に不合理だと私は考えるわけでございますが、その点どうですか。
貸し付け対象施設については、本年度までは、ばい煙処理施設、汚水処理施設、粉じん防止施設、特定物質処理施設、緊急時用低硫黄燃料貯留施設及び騒音防止施設となっておりましたが、これに昭和四十七年度からはさらに悪臭防止施設及び産業廃棄物処理施設が追加されることに相なるわけでございます。
貸し付け対象施設につきましては、本年度まではばい煙処理施設、汚水処理施設、粉じん防止施設、特定物質処理施設、緊急時用低硫黄燃料貯留施設及び騒音防止施設となっておりますが、これに四十七年度はさらに悪臭防止施設及び産業廃棄物処理施設が追加されることに相なります。
公害防止統括者の業務でばい煙発生施設あるいはそれに対応するばい煙処理施設というものに関してその施設の維持使用に関する監督を行なうのだというふうにいたしておりますが、この施設といたしましては、大気汚染防止法で指摘している施設というものを、ばい煙発生施設を私どもはこの法律で指定をする考えでおります。少なくとも重要なものは全部重ねて指定をするつもりにしております。
次の六号の二は水質汚濁の防止のための施設、それから次のページに参りまして六号の四はばい煙処理施設、それから六の六は廃棄物処理あるいは廃プラスチック類処理施設、こういったものを非課税にしようとするものでございます。 次の三百四十九条の三は、固定資産税の課税標準の特例規定でございます。
しかしながら、現在、不動産取得税におきましても、公害防止事業団等がその設置、譲渡をいたしましたばい煙処理施設、こういうものについては不動産取得税を非課税としている、こういうことでございます。
また同項六の四で「公共の危害の防止のためにする大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設で自治省令で定めるもの」また同項六の六に「公共の危害防止のためにする廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する廃プラスチック類処理施設で自治省令で定めるもの」となっている。
これは公害企業の固定資産税の免税の問題ですが、現行地方税法の第三百四十八条第二項六号の二の「工場排水等の規制に関する法律第二条第一項に規定する製造業等の公共の被害防止のためにする同条第三項に規定する汚水処理施設」及び同条六の五の「公共の危害の防止のためにする大気汚染防止法第二条第四項に規定するばい煙処理施設で自治省令で定めるもの」これらの施設に対する固定資産税が非課税になっていることは御承知のとおりですね
なお、貸し付け事業の対象施設でありまするが、現在のところ、ばい煙処理施設、汚水処理施設、特定有害物質処理施設に限られておりますので、これに騒音防止施設、粉じん処理施設等を追加することによりまして、融資対象施設の拡大を考えておりますが、この件に関しましては、融資区域の拡大とともに、ただいま具体的に関係方面と折衝を継続いたしております。
なお、融資事業の対象施設でありますが、現在のところ、ばい煙処理施設、汚水処理施設、特定有害物質処理施設に限られておりますので、これに騒音防止施設、粉じん処理施設等を追加することによりまして、融資対象施設の拡大を考えておりますが、この件に関しましては、融資区域の拡大とともに、ただいま関係方面に折衝中でございます。
地方税法第三百四十八条第二項の六号の二、同じく六号の五には、工場排水法の公共被害防止施設、下水道法の除害施設、大気汚染防止法のばい煙処理施設等については固定資産税の非課税を規定しておるのでありますが、今回水質保全法や工場排水規制法が廃止となり、水質汚濁防止法にかわり、大気汚染防止法、これらの内容が改正になって条文が動くわけだが、これらの改正に対症して地方税法の一部改正を今回提案すべきではなかったか。
とあります立ち入り検査ですね、大気汚染防止法の場合も第二十六条で「ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、粉じん発生施設その他の物件を検査させることができる。」とありますが、この条文によりまして、この法律によりまして工場、事業場内に立ち入って生産工程まで点検をし、検査することができるということであるかどうか。
それからいま一つは、昨年も重油脱流装置とかあるいはばい煙処理施設とかいうようなものを御追加願ったわけでありますが、そういうふうに公害防止のための特別償却の対象になる施設を拡大してほしいというような御要望。それからいま一つは、企業が団体で何らかの公害防止の施設をつくりまして、それのための分担金が課せられたような場合に、その分担金の損金算入、あるいはその分担金の経理上の処理について優遇してほしい。
11 汚水処理施設、ばい煙処理施設と同様、騒音・振動・悪臭などの公害防止施設に関する固定資産税を非課税とすること。 12 中小企業団体中央会に中小企業公害防止指導員の設置を助成し、業界ぐるみの公害防止対策を促進すること。 以上であります。
一般的にたとえば大気汚染防止法の二十六条には、都道府県知事は「特定有害物質排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設その他の物件を検査させることができる。」
公害防止施設関係の特別措置といたしまして、従来から置いてございました重油脱硫施設、それから排油処理施設、さらに液化ガスの保安施設、工業用水道の施設、これらのものにつきまして、初年度三分の一の特別償却制度を設けておりましたが、それらが期限が到来いたしますので、それをまた二年間延ばすということにいたしましたほかに、新たに、従来は耐用年数の短縮ということで対処いたしておりました汚水処理施設、それからばい煙処理施設
それで新しく入れましたものは、ばい煙処理施設、汚水処理施設、騒音防止施設というものが新しくつけ加えられたわけでございます。
五五ページ、第三百四十九条の三第二十二項は、都市計画において定められた地下駐車場について、五年間その課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、また、五六ページでございますが、第二十三項は、砂利採取に伴う汚濁水処理施設、ばい煙処理施設及び騒音防止施設についての課税標準を価格の二分の一とすることとしております。 次は、電気ガス税であります。
五五ページ、第三百四十九条の三第二十二項は、都市計画において定められた地下駐車場について、五年間その課税標準は価格の二分の一の額とすることとし、また同条第二十三項は、砂利採取に伴う汚水処理施設、ばい煙処理施設及び騒音防止施設についての課税標準を価格の二分の一とすることといたしております。 次は、電気ガス税でございます。
さらに、大気汚染防止対策の緊要性にかんがみ、重油脱硫装置の建設に対する開銀融資を、特利、特ワクで確保するとともに、ばい煙処理施設等に対する特別償却制度の実施、排煙拡散用高煙突に対する固定資産税の軽減など、公害防止施設に対する税制上の優遇措置を強化することといたしております。 硫黄酸化物に関する環境基準につきましては、二月十二日の閣議において政府としての環境基準を決定いたしました。