1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号
〔委員長退席、天野(光)委員長代理着席〕 先ほどお答えいたしました標準条例案の電柱にはり紙等を禁止できるとした条文を削除するという答弁をしたこと自体、標準条例案が実際の各県の条例の内容に及ぼす影響が強いことをみずから認めているからではないかということでありますが、あのときの御質問の趣旨は、標準条例案で指導するという、標準条例案という形でもってビラのたぐいは電柱すべて禁止してよろしいというようなことをわざわざ
〔委員長退席、天野(光)委員長代理着席〕 先ほどお答えいたしました標準条例案の電柱にはり紙等を禁止できるとした条文を削除するという答弁をしたこと自体、標準条例案が実際の各県の条例の内容に及ぼす影響が強いことをみずから認めているからではないかということでありますが、あのときの御質問の趣旨は、標準条例案で指導するという、標準条例案という形でもってビラのたぐいは電柱すべて禁止してよろしいというようなことをわざわざ
一、政治活動に関するはり紙等の手数料および市民運動、労働運動にかかわるはり紙、立看板等については、慎重に行なうよう指導すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
ただいまのはり紙等の問題も、非常に小ちゃいように見えますけれども、ときによっては、これが法のすれすれだといったような先ほどのお話等から、おそらく速記等にとどめていただいて、そうして法のすれすれ的な面の脱法的な行為が生まれてこないようにという御注意の御質問であろう、私はこういうふうにも考えております。