運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号

もう一つですが、きっと恐らく、今私が説明を伺うと、かなりやはり紙ベースは日本は発達しているが、それを失ったりなくしてしまった場合を考えると、ITを利用したものがこれから必要になるというお話でしたが、それを、ビッグデータ利活用について、一番必要な患者若しくは家族に対してどのように説明するかとか、いろんな留意点というのが必要だと思うんですが、それをちょっと御教示いただけますか、どういうことがあるか。

上野通子

2009-06-12 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号

ですから、そういった前例も含めて、最後は紙で持てるということを重視したわけでございますが、今やはり紙のやりとりをしないところもたくさんふえておりますので、具体的な議論はこの後ですることになろうかと思いますが、その辺、きちんと手元に紙が残るというのが今回の趣旨であるということを踏まえた上で、利便性の高い方法を考えていきたいというふうに思っております。

村木厚子

1984-04-13 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

電柱に対してことさらに、はり札はり紙、立看板の類を一切禁止物件とするような内容標準条例を出しておりましたが、これにつきましては、先ほどの御質問にお答えして、標準条例としてそのように参考に供することは適切ではないと考え、これを削除することとしました」、こういう経過があるのでしょう。広告物条例から除外されたのですよ。

経塚幸夫

1981-03-03 第94回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号

その一枚のはり紙から、この物語は始まる。」これは細かいことを書いてありますが、大臣理解していただくために、これを大臣に差し上げますから、また暇なときにひとつ読んでいただきたいと思います。  私がこういうふうに申し上げただけではなかなか理解のできない深い内容があるわけですが、そういう張り紙を受けた被差別部落人たちが非常に悲しんだわけです。

中村茂

1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号

吉田(泰)政府委員 先般の御質問で、たとえば電柱につきまして、はり紙、はり札立看板の類は一切禁止物件にすることができるという規定が現在の標準条例案に置いてありますが、これにつきましては、明確に御答弁申し上げましたように、この際削除することにいたしたいということを申し上げてあります。

吉田泰夫

1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号

吉田(泰)政府委員 これは法律の立て方自体に差別はないのでございますが、おっしゃるとおりに、電柱についてはポスターはり紙、立看板は一切いけない。ほかのものは一切いけないとはいっておらぬ。したがって、いい場合もあるし、あるいは許可を得ればいい場合もある、そういう条文がもとにありまして、そこから発生した結果ということになります。

吉田泰夫

1973-08-29 第71回国会 衆議院 建設委員会 第30号

だがしかし、大阪府の条例の第二条の第三項を見ますと、「前二項各号に掲げるものの外、次の各号に掲げる物件には、ポスターはり紙及び立看板を表示し、又は掲出することができない。」こうなっており、その一に「電柱及びこれに類するもの」ということで、ポスターはり紙及び立看板、つまり庶民の最も必要とするものについては、電柱及びこれに類するものについては無条件で禁止されております。

正森成二

1973-07-20 第71回国会 衆議院 建設委員会 第29号

確かにはり札立看板ということになりますと、ベニヤ板とか、簡単な板あるいは木組みに張りつけている程度のものではありますが、はり紙なんかとは違いまして、やはり一つ財産物と見なければなるまい、こう考えます。これにつきましては、都道府県知事除却しましたはり札立看板は、まず一たん保管いたしまして、保管後、遅滞なく管理者に知らせ、受け取りに来てもらう。

吉田泰夫

1973-07-18 第71回国会 衆議院 建設委員会 第28号

(中村(茂)委員電柱はすべてではなくて、何ですか」と呼ぶ)まず一般的に広告物全体に対する条文として第四条第一項というのがありまして、そこでは「電柱街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの」とありますから、知事が指定する電柱だけが禁止物件になるということでありますが、第二項でもって「電柱街灯柱その他電柱の類には、」これはすべてのものについて、「はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」

吉田泰夫

1973-07-18 第71回国会 衆議院 建設委員会 第28号

現在規定がありますものをこの場で削るということが、ちょっと即座に判断しかねているために先ほどのような答弁になっているわけでございますが、そのような他意は初めからないわけでありますから、この標準条例案の第四条に、「電柱街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」

吉田泰夫

1973-07-18 第71回国会 衆議院 建設委員会 第28号

吉田(泰)政府委員 今回の改正で、直接除却対象はり札立看板にまで及ぶことになりますが、現行法でもはり紙についてはすでに規定がありましたし、それから今回新たに対象としたというはり札立看板なども含めまして、広告物一般について相手方が確知できないときの直接除却規定はすでに現行法にもあるところであります。

吉田泰夫

1973-05-08 第71回国会 参議院 建設委員会 第8号

なお、屋外広告物の乱立している現状にかんがみまして、政治活動の自由の確保について十分慎重な態度で臨むべきことはもちろんでありますが、美観風致維持をはかるため、違反はり紙、立て看板除去措置簡素化屋外広告業者届け出制度を創設することは妥当なものであると考え、本改正案修正案を除く残りの部分については、賛成の意見を表明するものであります。  以上であります。

山内一郎

1973-05-08 第71回国会 参議院 建設委員会 第8号

この点では、四十七年十一月二十九日の大阪簡易裁判所のビラ張り問題の判断でも、「法益の侵害という実際上の結果がまだ発生もしていないのに、思想表現が単に侵害の予想やその可能性だけでもって、言いかえれば、主権者である国民政治経済等に関する思想表現が、当該思想を帯有している広告物、すなわちはり紙という手段を媒介にして把握することにより、その出口において、強調していえばまさに思想そのものの直前において

春日正一

1963-05-15 第43回国会 衆議院 建設委員会 第14号

しかしこの文章が非常にだらだらと長くてわかりにくいのですが、もっと簡潔にならないものであるかどうかという点も質問をしたいと思っているわけなんですけれども、「ただし、そのはり紙が、条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにかかわらず、はることを禁止された場所にはられているとき、条例で定める行政庁許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにかかわらず、」こうなると、法律専門家でないぼくらは

石川次夫

1963-03-07 第43回国会 参議院 建設委員会 第8号

政府委員谷藤正三君) 普通のはり紙と称しておりますのは、板とか鉄板とか、そういうものに文字を書きました、あるいは絵をかきましたことによる広告については、はり紙と称しておりませんが、任意の形に変えられましてそうして張られるようなものにつきましては、形状の変えられるものにつきまして、ビニールの場合でも、普通ペーパーという言葉を英語で言いますと使っておりますので、はり紙という言葉で代表させているわけでございます

谷藤正三

1963-03-07 第43回国会 参議院 建設委員会 第8号

言葉で言って、はり紙を、はり紙をというと、これははり紙でありませんと、こんなものはガラスですと言う場合もあろうじゃないですか。ガラスに書いてあるようなものも、やっぱりいろいろ書くことがたくさん出てきますから、そういうものを全部含んではり紙とあんたのほうじゃ言うことになるのですか、もう一ぺん確認したいために。

田上松衞

1952-03-18 第13回国会 衆議院 建設委員会 第12号

屋外広告物法都市計画法とは何ら関連がないと思つてか、大臣の御答弁は二、三語に盡きたのでありますが、私のお尋ねしたいと思いますのは、屋外広告物法の第二條に、「常時又は一定の期間継続して屋外公衆に表示されるものであつて看板立看板はり紙及びはり札並びに広告塔、」とうたつてあるが、これからいわゆる占領軍司令部の解消によりまして、いろいろな社会情勢、いろいろな事態が考えられると思うのでありまして、張紙

村瀬宣親

1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号

本法二條に、はり紙及びはり札が取締りの対象となつておりますが、これらによる美観風致維持は、廣告者住所氏名を明記いたしまして責任を明らかにし、それに期間を付して本法の目的を達することができるのに、本法國民民主的精神の信頼を無視し、いたずらに法律で無理解な統制を行わんとすることは、まことに不当であるといわなければならぬのであります。

上林與市郎

1949-05-11 第5回国会 衆議院 建設委員会 第16号

「この法律において「屋外廣告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外公衆に表示されるものであつて看板立看板はり紙及びはり札並びに廣告塔廣告板建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」である。そうしてこの実行方法について具体的に示すのが第四條の規定である。

内海安吉

  • 1