2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会 第11号
もう一つですが、きっと恐らく、今私が説明を伺うと、かなりやはり紙ベースは日本は発達しているが、それを失ったりなくしてしまった場合を考えると、ITを利用したものがこれから必要になるというお話でしたが、それを、ビッグデータの利活用について、一番必要な患者若しくは家族に対してどのように説明するかとか、いろんな留意点というのが必要だと思うんですが、それをちょっと御教示いただけますか、どういうことがあるか。
もう一つですが、きっと恐らく、今私が説明を伺うと、かなりやはり紙ベースは日本は発達しているが、それを失ったりなくしてしまった場合を考えると、ITを利用したものがこれから必要になるというお話でしたが、それを、ビッグデータの利活用について、一番必要な患者若しくは家族に対してどのように説明するかとか、いろんな留意点というのが必要だと思うんですが、それをちょっと御教示いただけますか、どういうことがあるか。
ですから、そういった前例も含めて、最後は紙で持てるということを重視したわけでございますが、今やはり紙のやりとりをしないところもたくさんふえておりますので、具体的な議論はこの後ですることになろうかと思いますが、その辺、きちんと手元に紙が残るというのが今回の趣旨であるということを踏まえた上で、利便性の高い方法を考えていきたいというふうに思っております。
そうしていただくと――やはり紙が来ないと、病院では厚生省に逆らってはいかぬというのでうまくいきませんので、出していただける、大臣名でやるということはないと思いますが、そうした通知が行くことを期待をして、これは子供たちのために感謝をいたします。
電柱に対してことさらに、はり札、はり紙、立看板の類を一切禁止物件とするような内容の標準条例を出しておりましたが、これにつきましては、先ほどの御質問にお答えして、標準条例としてそのように参考に供することは適切ではないと考え、これを削除することとしました」、こういう経過があるのでしょう。広告物条例から除外されたのですよ。
その一枚のはり紙から、この物語は始まる。」これは細かいことを書いてありますが、大臣に理解していただくために、これを大臣に差し上げますから、また暇なときにひとつ読んでいただきたいと思います。 私がこういうふうに申し上げただけではなかなか理解のできない深い内容があるわけですが、そういう張り紙を受けた被差別部落の人たちが非常に悲しんだわけです。
○吉田(泰)政府委員 先般の御質問で、たとえば電柱につきまして、はり紙、はり札、立看板の類は一切禁止物件にすることができるという規定が現在の標準条例案に置いてありますが、これにつきましては、明確に御答弁申し上げましたように、この際削除することにいたしたいということを申し上げてあります。
○吉田(泰)政府委員 これは法律の立て方自体に差別はないのでございますが、おっしゃるとおりに、電柱についてはポスター、はり紙、立看板は一切いけない。ほかのものは一切いけないとはいっておらぬ。したがって、いい場合もあるし、あるいは許可を得ればいい場合もある、そういう条文がもとにありまして、そこから発生した結果ということになります。
だがしかし、大阪府の条例の第二条の第三項を見ますと、「前二項各号に掲げるものの外、次の各号に掲げる物件には、ポスター、はり紙及び立看板を表示し、又は掲出することができない。」こうなっており、その一に「電柱及びこれに類するもの」ということで、ポスター、はり紙及び立看板、つまり庶民の最も必要とするものについては、電柱及びこれに類するものについては無条件で禁止されております。
それで、先ほども申し上げましたが、このはり札、立看板を除却したあとの措置としては、はり紙のようにすぐ廃棄するというようなことはしないで、一たん保管してこれは相手方がわかっている場合でありますから相手方に連絡して、取りに来てもらう。
確かにはり札、立看板ということになりますと、ベニヤ板とか、簡単な板あるいは木組みに張りつけている程度のものではありますが、はり紙なんかとは違いまして、やはり一つの財産物と見なければなるまい、こう考えます。これにつきましては、都道府県知事が除却しましたはり札、立看板は、まず一たん保管いたしまして、保管後、遅滞なく管理者に知らせ、受け取りに来てもらう。
(中村(茂)委員「電柱はすべてではなくて、何ですか」と呼ぶ)まず一般的に広告物全体に対する条文として第四条第一項というのがありまして、そこでは「電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの」とありますから、知事が指定する電柱だけが禁止物件になるということでありますが、第二項でもって「電柱、街灯柱その他電柱の類には、」これはすべてのものについて、「はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」
現在規定がありますものをこの場で削るということが、ちょっと即座に判断しかねているために先ほどのような答弁になっているわけでございますが、そのような他意は初めからないわけでありますから、この標準条例案の第四条に、「電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」
○吉田(泰)政府委員 今回の改正で、直接除却の対象ははり札、立看板にまで及ぶことになりますが、現行法でもはり紙についてはすでに規定がありましたし、それから今回新たに対象としたというはり札、立看板なども含めまして、広告物一般について相手方が確知できないときの直接除却規定はすでに現行法にもあるところであります。
なお、屋外広告物の乱立している現状にかんがみまして、政治活動の自由の確保について十分慎重な態度で臨むべきことはもちろんでありますが、美観、風致の維持をはかるため、違反はり紙、立て看板の除去措置の簡素化、屋外広告業者の届け出制度を創設することは妥当なものであると考え、本改正案の修正案を除く残りの部分については、賛成の意見を表明するものであります。 以上であります。
この点では、四十七年十一月二十九日の大阪簡易裁判所のビラ張り問題の判断でも、「法益の侵害という実際上の結果がまだ発生もしていないのに、思想の表現が単に侵害の予想やその可能性だけでもって、言いかえれば、主権者である国民の政治、経済等に関する思想の表現が、当該思想を帯有している広告物、すなわちはり紙という手段を媒介にして把握することにより、その出口において、強調していえばまさに思想そのものの直前において
一、政治活動に関するはり紙等の手数料および市民運動、労働運動にかかわるはり紙、立看板等については、慎重に行なうよう指導すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
しかしこの文章が非常にだらだらと長くてわかりにくいのですが、もっと簡潔にならないものであるかどうかという点も質問をしたいと思っているわけなんですけれども、「ただし、そのはり紙が、条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにかかわらず、はることを禁止された場所にはられているとき、条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにかかわらず、」こうなると、法律の専門家でないぼくらは
それからもう一つお聞きしておきますが、小っちゃな問題のようではあるけれども、使ってある言葉では、とにかく、はり紙、はり紙という言葉をずっといっていますわね。要綱の中でも説明の中でも理由の中でもみんな「はり紙」「はり紙」、はり紙とは、紙とは一体どの程度をいうのですか。
○政府委員(谷藤正三君) 普通のはり紙と称しておりますのは、板とか鉄板とか、そういうものに文字を書きました、あるいは絵をかきましたことによる広告については、はり紙と称しておりませんが、任意の形に変えられましてそうして張られるようなものにつきましては、形状の変えられるものにつきまして、ビニールの場合でも、普通ペーパーという言葉を英語で言いますと使っておりますので、はり紙という言葉で代表させているわけでございます
言葉で言って、はり紙を、はり紙をというと、これははり紙でありませんと、こんなものはガラスですと言う場合もあろうじゃないですか。ガラスに書いてあるようなものも、やっぱりいろいろ書くことがたくさん出てきますから、そういうものを全部含んではり紙とあんたのほうじゃ言うことになるのですか、もう一ぺん確認したいために。
ということは、今まで文部省当局は会わないのだという線で進めてきておりながら、はり札には、もうすでに会ったから、もう皆さんはお帰り下さいというはり紙がしてある。こういうような非常につじつまの合わない形の中で、この国民の教育要求に対するところの声が大臣の耳に入っていない。
それでまあ看板であるとか、立看板であるとか、はり紙であるとか、はり札であるとか、並びに広告塔であるとか、広告板であるとか、建物その他の工作物、その他の工作物というのは大体我々として考えておるのは煙突であるとか、塀であるとか等といつたようなものだろうと思います。
屋外広告物法と都市計画法とは何ら関連がないと思つてか、大臣の御答弁は二、三語に盡きたのでありますが、私のお尋ねしたいと思いますのは、屋外広告物法の第二條に、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、」とうたつてあるが、これからいわゆる占領軍司令部の解消によりまして、いろいろな社会情勢、いろいろな事態が考えられると思うのでありまして、張紙
それからはり紙の件につきましては、最初はお互い破り合いをしておりましたが、やはり経費の関係か何かで、三日間はお互いに破らぬというようなことを協定しておるようであります。山元におきましてはトラブルは起きておりませんし、法律ざたも全然起きておりません。
その理由といたしましては、本案が成立いたしまする結果として起りまするところの、いわゆる第二條に揚げてありまするところのはり紙及びはり札という点が、労働運動その他、社会運動等に大影響のある点なのであります。
本法第二條に、はり紙及びはり札が取締りの対象となつておりますが、これらによる美観風致の維持は、廣告者の住所氏名を明記いたしまして責任を明らかにし、それに期間を付して本法の目的を達することができるのに、本法は國民の民主的精神の信頼を無視し、いたずらに法律で無理解な統制を行わんとすることは、まことに不当であるといわなければならぬのであります。
「この法律において「屋外廣告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに廣告塔、廣告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」である。そうしてこの実行方法について具体的に示すのが第四條の規定である。