1985-06-11 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
どのような事情があれば、社会通念上是認されるような理由ありとされるのかは、結局は、当該行為に出るに至った経過、目的、行為の態様(特に、はり札の場合は、その貼付方法、復元の難易等)、行為の場所、管理権侵害の程度などを総合考察して決するほかはない。」、こういう解説で、幾つかの判例を引用して解説をしていますね。 だから、このアーケードの鉄柱にビニールのひもで二カ所くくりつけて固定させた。
どのような事情があれば、社会通念上是認されるような理由ありとされるのかは、結局は、当該行為に出るに至った経過、目的、行為の態様(特に、はり札の場合は、その貼付方法、復元の難易等)、行為の場所、管理権侵害の程度などを総合考察して決するほかはない。」、こういう解説で、幾つかの判例を引用して解説をしていますね。 だから、このアーケードの鉄柱にビニールのひもで二カ所くくりつけて固定させた。
「適用除外の関係で、特にはり札、立看板のようなものは非営利的なものの適用除外をすべきではないかということであります。電柱に対してことさらに、はり札、はり紙、立看板の類を一切禁止物件とするような内容の標準条例を出しておりましたが、これにつきましては、先ほどの御質問にお答えして、標準条例としてそのように参考に供することは適切ではないと考え、これを削除することとしました」、こういう経過があるのでしょう。
「殊に、立看板とはり札とは本来別個のものであり、立看板を立てかける行為自体は処罰されないのである」こういう判例が高等裁判所で出ているわけです。それが、今刑事局長にお見せしたようなそういうものがあるからといって二十名もの警察官が民商の事務所へ行って捜査をして、大したものでないようなものを押収していく。
○岡本委員 軽犯罪法には、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板」云々というふうにありますけれども、こういうところに許可もなしに張るということは、公共物に対しては非常に問題があろうと思うのです。もう一遍ひとつ研究をしていただきまして、きょうはこれで終わります。
○林(百)委員 軽犯罪法違反になるかならないか、これは最終的には裁判が決定することなんですから、裁判が決定しない前にこれは正しいだなんて警察が独善的に思ったって、やられた方では、これは「みだり」ではない、「はり札」には該当しないと。それから軽犯罪法の四条の、いやしくもその目的を逸脱したような乱用にわたってはいけない――現によその党ならみんな張ってあるのですからね。
そういう意味で、事犯そのものについての問擬すべき疑問というのは、もう非常に簡明率直、疑問がないわけでございまして、「みだりに」あるいは「はり札」かどうかということにつきましても、これはもうはっきりしているあれでございます。もう問題がないということで説明しておるというふうに聞いておるわけでございます。
いま「みだりに」じゃない、あるいは「はり札」じゃないというふうな見解もございましたけれども、この三十三号で言う「はり札」あるいはこの法条の問題につきましては、過去の判例を見ましても、ビラの内容自体は本罪の成立に関係なく、またビラ配りの動機であるとか目的であるとか、あるいは手段、方法についても本罪の成立とは関係ないというふうな各種判決も出ているような次第でございます。
本案は、屋外広告物に対する規制の現状にかんがみ、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度の創設、屋外広告業について営業所ごとに講習会修了者の設置義務、都道府県知事の屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告等について所要の規定を整備しようとするものであります。
政府原案に反対する第一の理由は、従来、はり紙だけに限定されていた行政庁の除却権限をはり札、立看板にまで拡大する点であります。このことにより表現の自由が侵害され、政治活動、大衆運動に対する不当な干渉、弾圧の可能性をさらに強化するものであるからであります。 法律の目的では、「美観風致を維持し」「公衆に対する危害を防止するため」に屋外広告物に必要な規制を加えることとしております。
○吉田(泰)政府委員 先般の御質問で、たとえば電柱につきまして、はり紙、はり札、立看板の類は一切禁止物件にすることができるという規定が現在の標準条例案に置いてありますが、これにつきましては、明確に御答弁申し上げましたように、この際削除することにいたしたいということを申し上げてあります。
数少ないものですとそういう手続を踏んでも、まあある程度の期間の手続が要りますがいずれは撤去できますけれども、非常に数が多いというような場合に一々それをやるということは非常に煩瑣に過ぎるし、もともと明らかに条例違反のものでありますから、相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されているというようなものにつきましては、しかもその拡大しました範囲もはり札、立看板で、その構造等も法律に具体的に書いてあります
つまりポスターあるいははり札の中身まで見て、そして除却するかどうかということをきめるわけですか。中身について吟味をするのか。これが第一です。 二つ目には、そうするといまあなたがおっしゃった説明は、ベニヤ板その他はほぼ遺失物と同じような扱いになるかと思うのですね。一たん集めて保管をしておいて、確認はしますよ。
確かにはり札、立看板ということになりますと、ベニヤ板とか、簡単な板あるいは木組みに張りつけている程度のものではありますが、はり紙なんかとは違いまして、やはり一つの財産物と見なければなるまい、こう考えます。これにつきましては、都道府県知事が除却しましたはり札、立看板は、まず一たん保管いたしまして、保管後、遅滞なく管理者に知らせ、受け取りに来てもらう。
○新井委員 不当な簡易除却措置、たとえば形式的には条例に違反しているが、周囲の美観風致をそこねていないようなはり札、立看板の除却等というのがありますが、これに対しての救済措置はあるか。それから行政不服審査法の対象となるか。この件はいかがですか。 〔天野(光)委員長代理退席、渡辺(栄)委員長代理着席〕
○吉田(泰)政府委員 今回の改正で、直接除却の対象ははり札、立看板にまで及ぶことになりますが、現行法でもはり紙についてはすでに規定がありましたし、それから今回新たに対象としたというはり札、立看板なども含めまして、広告物一般について相手方が確知できないときの直接除却規定はすでに現行法にもあるところであります。
公職選挙法に基づくはり札、立看板等の関係ですね。それから公職選挙法に違反するはり札、立看板の除却手続については、本法によるものと公選法第百四十七条によるものとが競合することになっておるけれども、その調整はどのように考えているかということです。
それで、これも先生にお断わりしなければならぬのですが、この三十三号は先生御存じのように、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」、これも一応入っています。
には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。」というようにして、知事が許可したものは電柱にはやっていいけれども、いわゆる営業用の巻き看板とか張り出し看板みたいなものは許可するけれども、しかし、一般の民衆が、たとえば首切り反対だとかなんとかいうようなポスターを張ったり、そのようなことをしてはならぬというようなことを建設省指導しておるわけですよ、この条例で。
こういうことは軽犯罪法の同じく三十三号の「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、」云々とある、ちょうどこれに該当すると思うのですが、軽犯罪法でいう第一条の二十八号あるいは三十三号の内容というのはどういうものであるか、それをひとつ御説明いただきたい。
そこで、その後私たちがいろいろ、政務次官にも会いまして、実質的に話し合いを進めたのでありますが、八日の日に文部省に行ってみますと、全入運動の人と文部省当局との話し合いはすでに終了いたしましたから、もう皆さん方と会いませんというはり札がしてあるわけです。
これは私は現実に見た例でありますが、赤い紙に「乳は安くとも乳牛を手放すな」と書いた酪農組合のはり札が電信柱に、あるいは家の辻々に張ってあるのを見ました。全く私は今の酪農問題は危機である、こういうふうに思うのであります。
それでまあ看板であるとか、立看板であるとか、はり紙であるとか、はり札であるとか、並びに広告塔であるとか、広告板であるとか、建物その他の工作物、その他の工作物というのは大体我々として考えておるのは煙突であるとか、塀であるとか等といつたようなものだろうと思います。
屋外広告物法と都市計画法とは何ら関連がないと思つてか、大臣の御答弁は二、三語に盡きたのでありますが、私のお尋ねしたいと思いますのは、屋外広告物法の第二條に、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、」とうたつてあるが、これからいわゆる占領軍司令部の解消によりまして、いろいろな社会情勢、いろいろな事態が考えられると思うのでありまして、張紙
その理由といたしましては、本案が成立いたしまする結果として起りまするところの、いわゆる第二條に揚げてありまするところのはり紙及びはり札という点が、労働運動その他、社会運動等に大影響のある点なのであります。
本法第二條に、はり紙及びはり札が取締りの対象となつておりますが、これらによる美観風致の維持は、廣告者の住所氏名を明記いたしまして責任を明らかにし、それに期間を付して本法の目的を達することができるのに、本法は國民の民主的精神の信頼を無視し、いたずらに法律で無理解な統制を行わんとすることは、まことに不当であるといわなければならぬのであります。
「この法律において「屋外廣告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに廣告塔、廣告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」である。そうしてこの実行方法について具体的に示すのが第四條の規定である。
もつとも御趣旨の中の第一の貼札、貼紙の点につきましては、軽犯罪法の第一條の第三十三号に「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」云々という規定がございますが、この條項に該当すると思いますので、この点につきましては、御趣旨は達していると存ずるのであります。
そのほか「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」、あるいは「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」というような條文に対しましては、これを取締ることができる。しかも檢束し、さらに科料に処するということが軽犯罪法にはつきり書いてあるのであります。