1952-06-27 第13回国会 参議院 外務委員会 第44号
それから最後にこの問題が平和條約第二十六條の適用を受けて、やはりインドに対して一つの特典を与えようということになると、それが、英連邦の諸国から同様の特典を要求する根拠が、平和條約二十六條からはつきり條約上の義務として出て来るのではないか。
それから最後にこの問題が平和條約第二十六條の適用を受けて、やはりインドに対して一つの特典を与えようということになると、それが、英連邦の諸国から同様の特典を要求する根拠が、平和條約二十六條からはつきり條約上の義務として出て来るのではないか。
それをはつきり條文の上に明記しろ。こういう要求、並びにそういう態度をとつております。それがこの地方公労法になりますると、第十條に予算上、資金上不可能な支出を内容とする協定——これは一方的に国鉄裁定、専売裁定のように、政府の強硬な態度をみな見習うということではないでしよう。あるいは社会党の知事のもとにこういう問題が起る。
これは建設利息の配当を認めておるのでございまして、民間からも資金が入ります場合を考慮いたしまして建設利息の配当は認めておるのでありますが、政府が出資をいたしまして、そうしてまだ発電所ができない、利益も何も挙らない場合に配当をとる、又これを足りない分を補つて行くというようなことは、これはどうも二重の手間になりますので、そこで政府の保有する株式については開業前には利息の配当をしないと、こういうことをはつきり條
すなわち再軍備をしなくても国連加入はできる、ということをはつきり條約局長がお話になりました。またこの国連憲章の中の第三十三條から第三十八條、あるいは第四十一條、第四十二條、第四十三條等を見ましても、別に加盟国が武力を使わなければならないというような義務規定は何も書かれてありません。
従つてその三つ以外の場合には出動しないのでありますから、配備という字をいかようにおとりになりましても、アメリカ軍の出動の方は別問題で、はつきり條約に害いてありますから、さよう御承知を願います。
そういたしますると、一般考査部のところでは、一般公衆のために図書館資料の紹介、説明等の考査奉仕を行うけれども、法律及び政治に関する部面は、一般考査部でやらないのだということをはつきり條文に書こうというのが今度の改正案であります。
こういつたようなことがはつきり條文に書いてある。これは明らかに極秘文書の取扱いではありませんか。こういつたことをなぜ講和後も残しておかなければならないのか。そこをひとつ納得の行くよう御説明を願いたい。
これははつきり條約でいたしたいということになるかと思います。 それから給與所得につきましては、これはいろいろ問題がございまするわけでありますが、今お話の日本で措置している事項は、ちよつとこれは問題が違うかと思います。と申しますのは、日本において課税するといたしますれば、外国人に対しましては非常に日本の所得税の税率控除の関係、それから所得の水準が違う、生活水準が違うという関係で高くなる。
果してこの第一條の意味だけであるということは、あなたは、はつきり條約局長に相談されておつて、間接侵略という意味は、確かにこの第一條だけの場合を示すのかどうかということを、もう一遍御確認願いたい。
そう仮定すれば、そこをよつぽどはつきり條文にも現わして置かなくちや、今までの法律の條文をはつきり記憶しておらないけれども、実際そういうふうに事実別々になつておる事実があるのですから、これははつきり行かないのだぞということを條文の上でも明示しないというと、あとで又ごたごたが起りわしないか、この懸念が私はあるのです。
誠意をもつて賠償に当るということもはつきり條約に規定しており、この條約に調印いたしたのであります。善隣関係はむろん重んじます、また未調印国がその国が調印しないというものを、ぜひとも調印しろといつて迫ることはできない。おもむろに日本に対する関係の善化することを待つよりかいたし方ない、多少時がかかるでありましようが、これはいたし方ない。
そのうちの極端にひどいのが二郡市、これはいずれもはつきり條件にあてはまつておる。あとの三郡は五〇%以上ないということでそれに漏れたということになるので、これは要約すれば、審議会の方の意向もあるだろうから、できるだけそれに沿うように善処するということに政府としては考えていただきたいと思うわけであります。
○立花委員 当然のことが当然に行われておりませんので、ひとつ今度は行われますように、はつきり條文に書いていただきたいと思います。 それから、これも当然に行うべきことでありますが、行われていない一つの例であります。四百八條に、「毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」
ところが一方の方のものは、はつきり條文の中に予算の範囲内においてと初めからうたわれておりますからこれは法律をこしらえられましても、まつたく何にもならなかつた、何にもあてにならぬ問題になるわけです。この点についても、一方の法律と農業関係の法律の方と、同じ災害でありながら、何か非常に大きな開きが出ておるのはどういうわけですか。この点を御説明願いたい。
ところがその概念がはつきり條文に出ておりません。最初、一昨年くらいにわれわれが開いた情報が、この法律をつくつた動機であり、かつ政府においてもそれがこれを実施する目的であるかどうか、この点を一応確かめたい。
さらには輸出入については、特に公開の義務をはつきり條文に現わすことを、主張するものであります。 第二十八條、危害予防規定についてであります。政府のお考えのごとく、労資間で当然きめられるものと考えるというだけではなくて、労働者保護の見地から、本條にその旨を、たとえば鉱山保安法のごとく明記することを要求するものであります。次に二十九條、保安教育についてであります。
○太田敏兄君 それは御説明でここに課税上彈力性はあるように伺えますけれども、併し附加価値税も市町村民税も固定資産税も学校教育法によるものと同じように免税するようにはつきり條文の中に謳われたらどうかと思うのですが、実際におきまして、文部省で認定を受けた通信教育機関は僅かに七つの財団法人があるだけでありまして、その税額の上には大した收入でもないと思うのであります。
従いましてこの辺のところは、従来のものを実質的に拡張したというよりも、或る事項はむしろ具体的にはつきり條文で書いたことと、一つの事項は更に、一層制限いたしまして人権の保護を完璧ならしめようという趣旨でございますので、御了承願いたいと思います。
政府の方では利用されないのをよいことにして、このままにしておくというようなお含みがあつたのかもしれませんが、今度ははつきり條文にうたわれているのですから、ひとつこの点も條文にあるような趣旨でぜひ改正していただきたいと思うのですが、この点につきましては、今日は質問をこのくらいにしておきます。 それから第四條にある規定は、具体的に言うとどういうことになるわけですか。
、これは十四條と十五條にも関連のあることですが、水先人の免状を持たなくても、裏書があればやれるようにこの法律では決めておりますが、而もこれは十四條、十五條にもそれをはつきり條文で認めているのですが、これは裏書の認定條件というものは、どういうような認定條件を政府は考えているのですか、その点をお尋ねしたい、これは非常に重要なことを存じております。