1954-03-18 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第11号
その場合に、それではなぜ内訳をもつと追究してやらぬのかということでありますが、私はその調査した人の気持は知りませんが、私とすれば、あるいは寄付をしたということであつて、それがはつきり寄付金ということになれば、一応そのときの所得をきめるについては損金にはむろんなりません。
その場合に、それではなぜ内訳をもつと追究してやらぬのかということでありますが、私はその調査した人の気持は知りませんが、私とすれば、あるいは寄付をしたということであつて、それがはつきり寄付金ということになれば、一応そのときの所得をきめるについては損金にはむろんなりません。