1953-07-29 第16回国会 参議院 運輸委員会 第20号 第一に、第二条の一項三号、それから四号、並びに三十三条の二と三十三条の三の関係でありますが、本法の、従来の現行法の適用の対象となつております港湾運送事業法のうちで、はしげ運送事業及び沿岸荷役事業の範囲を今度拡げまして、同時に昨年できました木船運送との調整を図ることにいたしたのが第一であります。 岡本忠雄