1968-09-06 第59回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号 ○松永説明員 共済責任期間といたしましては、本田の移植期から収穫に至るまでの期間と、直播の場合は播種から収穫に至るまでの期間ということで、収穫期につきましては、圃場に乾燥している期間を含めて、圃場から搬出いたしまして納屋等に収納いたしますと一筆ごとの区分がわからなくなりますので、それは対象外といたしまして、野積みあるいははさ等に乾燥しておる期間は責任を負う期間ということになっておりますので、その間におきまして 松永正隆