1966-03-30 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
しかし、いずれにしても、近く国有畦畔、のり地等にかかる時効取得の取り扱いについてきめるというのでありますから、私はその内容については十分事前に承って、そして国民に損のないような形でやりたいと思っていますから、ひとつそういうふうに心得ておいてもらいたいと思うのですが、いかがですか。
しかし、いずれにしても、近く国有畦畔、のり地等にかかる時効取得の取り扱いについてきめるというのでありますから、私はその内容については十分事前に承って、そして国民に損のないような形でやりたいと思っていますから、ひとつそういうふうに心得ておいてもらいたいと思うのですが、いかがですか。
先ほど私が読み上げた「畦畔、のり地等の取扱いについて」という文書の後段にこういうことが書いてある。「おって、国有畦畔、のり地等にかかる取得時効の取扱いについては、近く別途通達の予定である。」いいですね。これは国有財産局長が出した文書ですからよく知っていると思うのですが、どういう構想でこの通牒を出そうとしたのでありますか。
もう一つ出されているのが昭和四十一年一月七日の「畦畔、のり地等の取扱いについて」でございまして、これも私は大蔵省の態度まことにけしからぬと考えておるわけであります。少なくとも、あれだけ議論された問題についての文書としては、少しも検討も、反省もない。「畦畔、のり地等の取扱いについては」はこう書いてある。