2015-09-04 第189回国会 衆議院 法務委員会 第39号
そのときに、寛太・寛大さんが、ステージの袖にある楽屋に向かって、おねえさん、そろそろどうですか、出てきてくれませんかと声をかけると、楽屋から大きな声で、ちょっと待ってねという声が返ってくる。お客さん、聞いていただいたとおり、ちょっと待ってね。ここから生まれたというギャグで、ちょっと待ってねというギャグがあるんです。
そのときに、寛太・寛大さんが、ステージの袖にある楽屋に向かって、おねえさん、そろそろどうですか、出てきてくれませんかと声をかけると、楽屋から大きな声で、ちょっと待ってねという声が返ってくる。お客さん、聞いていただいたとおり、ちょっと待ってね。ここから生まれたというギャグで、ちょっと待ってねというギャグがあるんです。
いやいや、今年の米も大丈夫ですから、私より大分先輩の女性でありましたが、おねえさん、今年の米も大丈夫だと言って売ってもらわなきゃ困るんだというふうに言ったんですが、そういう言い方はゆめゆめしないように、しっかりとやっていただきたいということ。 そのアメリカへ行ったときにニューヨークの大使とお会いして、是非ニューヨークのところでも福島の物産展やってくださいよと。
皆さんの記憶に残っているのは、国民の記憶に残っているのは、アニータさんというあのチリのおねえさんですけれども、青森県の住宅公社の十四億円の横領事件、それであちらのテレビに出たりしている。
先生のお話でございましたように、バブルが崩壊する前、いわゆる昭和三十五年ごろからではないかと思いますが、経済繁栄の時代というのが来ましてどんどんバー、キャバレーなんかができて、今の庄内なんというのは、北新地とかそういうところに近いというので、新地のおねえさん方がタクシー代も安いので川を越えたところへどっと集中をした。
サラリーマンの職場に、一流企業にお勤めの方十万人の基礎データを収集して、その中でさらに優秀な方を千人ほどピックアップして、つまりあなた様は選ばれたというわけですよと言って電話してきて、物すごくきれいな若いおねえさんが一回お会いをしたいというので、ずっとるんるん気分でいて、最後にえらい目に遭うというのが載っているわけですね。
ところが、「お姉さん」の場合にはえ段だけれども、「い」にはならないで、「おねえさん」になる。こういうことを、言葉の使い方で同じえ段にありながらなぜ「い」とし、「え」とするのかというふうなことまで今度教えていかないといけない。例えば今度、お段になると、「お父さん」の場合には「う」、ところが例外としては「狼」なんというのは、「おおかみ」になる。こんなのを六月に入ってからこれを教える。
そうすると、今度後ろから、おやじの文五郎親分が来て上がりかまちのところで雪駄を脱いで、ちゃぶ台で、ねえさん、熱かんで一本と、こうなるわけです。これは一体どこの国のいつの時代の風俗だ。これは言うまでもなく日本の明治より前の風俗ですね。
そうすると、豚肉精肉一キロをつくるのに穀類が大体六・四キロかかるとか、あるいは牛肉一キロで穀類が二十キロということですから、この動物たん白の消費がふえると加速度的に、それは穀類を必要としますから、ステーキ一つ二百五十グラムでちょうどばけつで一杯ですから、ばけつで一杯を一食でかわいいおねえさんが食べてしまうということですから、これは普通の食糧として食べれば十五日か十六日食べられると、こういうことがこの
また十二番目にございます田中カズエさん、これは田中総理のおねえさんでありますが、さらに、その娘さんの婿さんの持策さん、こういった方々も親族合わせて一千万円の増資をしておられる。これだけの収入があったかどうか、たいへんこれは疑問でございます。さらにずっと下のほうへまいりますと、三十三番目にございます小林凡平さん、この方も実際の支払いをしていない、このことも明らかでございます。
食堂車のおねえさんがお客さんにかんかんにおこられる。食堂車の女の子に罪はないでしょう。車両と線路の犠牲じゃないですか。乗務員の提起に屈服したんでしょう。それを認めなさいよ、どうですか、これは。
それから高崎線のゆれ、これは私は鉄道弘済会の食堂のおねえさんたちはかわいそうだと思うのですよ。ビールびんが倒れる、ジュースが倒れる、文句を言われる。私も毎回乗っておってほんとうにおそろしいと思いますよ。もう少し在来線は、上下動とか左右動ぐらいはいいですけれども、あれが今度は競合脱線と同じような条件があったらどうなるんですか。
ちょうど先月二十三日に、長崎県の佐世保市で、長期間精神病院に入院していたおねえさんを弟が病院から連れ出して、車の中でそのねえさんを締め殺したという事件が発生しているわけですが、この問題から考えあわせて、精神障害者対策というものについてもっと積極的に取り組んでもらわなければ、こういった悲惨な、またいろいろな犯罪の問題等もありますので、やはり厚生省の姿勢を前向きのほうにひとつ直してもらいたいと思うのです
それから背面パトロール云々ということ、これは同じ交換作業に従事する女子職員のおねえさんクラス、主任さんですか、そういう方々が、いまあなたがおっしゃいましたように、つまり苦情がきたときには自分で受け取ってお答えをするとか、あるいは作業を指導するという、そういうことであるならば、当然、私はあってしかるべき、むしろ置くべきだ、こう思いますよ。
きのう、そのおねえさんが、ついに決心をして、公にされました。私も、十日ほど前にこのことは伺ったんですが、やはり、いまこのことを公にするというのはたいへん勇気の要ることだということをまざまざと見せつけられたわけです。もうここ二カ月間悩んできましたと言っておられました。 この問題、外務省でどのくらい把握しておられるのか。容疑内容とか、いま現在どういう状態になっているか、これ御存じですか。
普通こういうケースは、家族の皆さんが、行くえ不明になったといって心配をしておられると、韓国の新聞に載って、それを日本の報道機関が特派員電として転電をしてきて、そして家族の皆さんも初めて知るということにほかの場合はなっているんですが、この場合は、あれ、金大中事件が起きてこういうことが明るみに出てきましたから、おねえさんもついに決心されたわけですが、全然韓国の新聞にも載っていない。
ねえさんとその患者との間に、いろいろ複雑な事情はあったでしょう。あったでしょうけれども、そういう同意を与えるような、親権者か何か知りませんけれども、その資格のない人の意見を優先的に聞いて、そうして長期にわたって拘束して、退院してもいいと院長は言いながらも、それの同意がないから退院させないということは患者の人権を全く無視した行為である、こういうふうに同委員会は結論づけておるわけなんです。
これは、この隊員のおかあさんの方が非常にりっぱな方で、全部明らかにしろ、母親が命にかけてわびるからということで、この妹さんはねえさんと二人暮らしの方だそうでありますが、非常にしっかりしたおかあさんだったそうであります。
両局長からいろいろお話もございましたが、昨日のこの事例、私もいま新聞を読ましていただいたのですが、その子供さんたちが施設に入っておって、かりにおねえさんが見るにしても、おねえさんのところに一緒に帰るにあたって、施設がどういうようなことを注意しておるかとか、それから一緒に暮らすようになってからあとも、民生委員とかそういう方々が十分見回ってくれておったのであろうかとか、いろいろなことが胸に浮かぶわけでございます
神戸の両親なき五人きょうだいの家庭、その一番上の十九歳のおねえさんがスナックに働きながら、十七歳、十五歳、十一歳、七歳という四人の弟妹の世話をしてきた。母はその七歳になる子供が生まれると間もなく、産後の肥立ちが悪くてこの世を去っていった。おとうさんは昨年脳腫の病でこの世を去っていった。
それをこのおねえさんが、自分から引き取るということで一緒に暮らそう、こういうことで生活を始めておったようでございます。収入の点について見ますると、日給が三千五百円ということでございますので、毎日動けば月額九万円近い収入があるということで生活保護の対象にはならない、こういうことだと思います。
ねえさんが一生懸命保育所で働いているけれども、それが少なくて十分に生活費に回らないということであります。未成年控除がどうだ、そういう御質問も他の委員会でございました。いろいろとそういうことがありますけれども、その補足性の原則というものは、当人の持っておる財産なり収入なり、あらゆるものを活用した後でなければ生活保護が受けられないという条文になっております。
残っておるのは、十八歳のねえさんと中学校三年生のお二人だ。それが四畳半のアパートで生活保護をもらって生活をやっているわけです。その中学三年生が自殺をしたという事件が起こっておるのです。これは新聞にも報道されました。最近中学生の自殺問題というのは、かなり広範囲にいろいろな事情から起こっていますけれども、ここで起こっておる問題は何かというと、こういうことですよ。
そして十八歳のおねえさん、それから十五歳の少年が一緒に住んでおる、こういう状態でございます。 その収入は、おねえさんが保育所で働いておりまして、月給が三万二千八百九十五円ということでございます。したがいまして、そのほかに、こういう二人の世帯がありました場合に、まず生活保護としてどれだけのことが見れるかを検討いたしますと、生活費、それから母子加算というのがあります。
それから、ねえさんがどう言った、こう言ったというのは私は問題点じゃないと思う。ただ私が一番問題なのは、やはり従業員に対してそういう調べ方をするということですね。私は、双眼鏡を持って二、三人で、そして、どろぼうをつかまえるようなやり方をするということ、それからもう一つは、七百十円で自殺に追い込むような形というのは、やはりたどっていかなければいかぬと思うんです、何が原因でそういうふうになったのか。
二十九日、この斉藤さんは警察に出頭されませんでしたが、三十日に、斉藤さんの妹さんから会社側に連絡がありまして、二十九日に警察に出頭すると言って家を出ていかれたまま消息を断ったという連絡があり、翌十二月一日に、今度は斉藤さんのおねえさんから会社に対して斉藤さんが自殺をされたという旨の連絡があったというのが、私ども会社から聴取いたしました事実関係でございます。
それからなお、先ほどちょっと申しませんでしたが、これもはっきりしないのですけれども、何か本人のねえさんですか、そういう方から会社には自殺というようなことを言わないでほしいというふうに言われたというのですけれども、これは未確認でございます。こういう点についてまだはっきりしない点がございます。日にちとか、そういう関係につきましては、大体の大要は先生のおっしゃったとおりでございます。