2004-11-17 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
しかし、会計検査院報告によりますと、未納のまま時効となり、徴収できなくなった国民年金保険料が、昨年度分で八千四百七十六億円に上り、過去最悪となったことがわかりました。これは九年前と比べて約二倍になっております。この現状を放置すれば、年金制度そのものが崩れかねない大問題であります。 そこで、時効額が増加した原因とその対策について、社会保険庁にお伺いいたします。
しかし、会計検査院報告によりますと、未納のまま時効となり、徴収できなくなった国民年金保険料が、昨年度分で八千四百七十六億円に上り、過去最悪となったことがわかりました。これは九年前と比べて約二倍になっております。この現状を放置すれば、年金制度そのものが崩れかねない大問題であります。 そこで、時効額が増加した原因とその対策について、社会保険庁にお伺いいたします。
これもまた地方自治体の負担になる徴収方法ですね。公民館の利用率が高ければ高いほど、本当は負担率が下がらなければいかぬわけです。この徴収方法は道なんですよ。だから、こういう徴収方法についても、やはり会費そのもののあり方についてちょっと私は疑問を抱くのですけれども、この点はどうなんですか。
まず、国民年金の被保険者になる、あるいは国保の被保険者になる。徴収するのは市町村長でございますけれども、その市町村長に、自分のところに転入してきた住民あるいは住んでいる住民の中でだれが一体該当するのかという情報が伝わらないシステムでございます。したがって、収納率が下がる、空洞化が進むのも無理からぬことと思うわけでございます。
これが今度団体委任になりますと、国の示す費用負担基準というものは国の精算基準という性格を持つことになり、徴収基準としては直接はその性格が消えると、こういう変化が生じるわけでございます。
また、検査報告番号一二号から一九号までの八件は、保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもので、いずれも事業主体において、補助対象額の算定の基礎となる徴収金について基準の適用を誤ったことなどのため補助の対象額を過大に精算しているものでございます。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について説明いたします。
つまり失業保険の掛け金が毎年黒字になる、徴収した料金よりも給付金のほうが少ないから、毎年々々黒字になって、その残った分は剰余金として財投の資金運用部資金に預託してきている、もうこれはすでに四千二百三十億、今年度の、四十九年度の終わりには五千億にもなろうとしているほど積み立ててきていく。
○横路委員 説明書によると、あるいは出ておられる皆さん方のいういろいろな説明によると、検察庁の事務が非常に繁雑になる、徴収事務が増加するというので、そういう制度を設けてもらっちゃ困る、ただでさえ人が足りないところにますます仕事がふえるという、つまらぬ理由でこれが削られたという経過のように私は聞いておるのですが、私はそれじゃ困ると思うので、その辺のところはどうなっておるのですか。
これに伴いまして、西税務署管内の人口及び課税対象等の増加は著しく、大蔵省設置法が施行された昭和二十四年当時に比し、人口は二・六倍、法人数は二・四倍となり、徴収決定税額は実に五倍近く増加して、税務署の事務量の限界に達しようとしております。
○荒木正三郎君 質問を簡単にしますがね、所得税なら所得税の場合、所得のある者が直接納めないで、会社なり役所なり、徴収者が集めてきて、そうして一括して納める、こういうやり方をしているわけですね、これはしかし、元来は国が徴税すべき性質のものじゃないですか、個々から。それでは繁雑だから、集めてきてやっている、こういうことになれば、国の事務を委託してやっているという解釈が成り立ちませんか。
○石原国務大臣 今回出しましたこれも一応の基準を示しているものでありまして、お話の問題は、一律に減免するものはこれから納期のくるものについてやれということであって、しかし減免には一律の減免と、それから個々の納税者について、減免なり、徴収猶予なり、いろいろな措置がとれるのであります。それ以前のものについては、個々に納税者の負担力その他を調べて、減免なり徴収猶予なり、いろいろな措置がとれると思います。
それから次の注は、差益金を取りましたその基準なり、徴収の時期を書いております。二十九年度分につきましては、バナナは一かご当り千七百円、パイ・カンにつきましては一ドルにつきまして百三十六円八十銭、徴収の時期はバナナにつきましては三十年の二月、パイ・カンにつきましては三十年の六月に徴収いたしております。
そこで政務次官のさっきの御報告にあるように、それぞれの項目について百二十万の返還、九十万の返還、六十万の返還、五十万の返還というふうに未回収の分があるにしても、会計経理上の処置として、補助金の返還が督促され、またすでに完納されているものがあるように見受けますが、徴収官の駒形作次だけがなぜ退職しなければならなかったのか、駒形作次氏なる、徴収官の所属する責任者は一体だれなのか。
しかも全国の百八十都市に散在する支所がこういった仕事をして、それだけの金額を得ておるそうでありますが、その莫大な金が一カ月後に、あとから納めていい制度になっておりますために、往々国会で問題になりましたように、浮き貸しをして、それが焦げつきになり、徴収ができないから遂に払えない、そういうような問題が運輸委員会を通じて、衆議院なり参議院で二、三年前には問題になったのであります。
これにつきましては、現行制度のままでいいかどうか、日本放送協会との契約に基く受信料という観念を何らか他の観念に切りかえる必要があるかどうか、従つて徴収の法的根拠なり、徴収の方法、協会の収入確保の方法に変更を加える必要があるかどうか等のことが問題であろうと思つております。
○高橋(衞)政府委員 先ほどお答えいたしましたように、不足税額なり、徴収すべき税額が、はつきりして来ましたので、これをただちに説明、納税告知いたしまして、清算人から徴収することにいたしたいと考えます。
それから次には、税務署に備えつけてあります帳簿書類の整理が不備でありまして、ことに所得調査簿——各人別の所得を調査して、税額を算定してる所得調査簿が、実際に納税告知書を発行する場合の基本となる徴収簿と符合していない。
○國務大臣(本多市郎君) これは平衡交付金をどういう基準で交付するかということを御説明申上げることになるかと思いますが、この税法に基きまする標準税率で市町村が税を徴収した場合いくら徴収できるかとうことで、その標準になる徴収額を算定します。