1981-03-03 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号 皆さん方の方で、たとえば証取法五十八条の不正取引の禁止とかあるいは百二十五条の仮装売買、相場操作等の禁止及び安定操作の制限、この百二十五条の一項二号には「自己のなす売付と同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買付けることを予めその者と通謀の上、当該売付をなすこと」というのがあるわけですね。 佐藤観樹