1969-04-24 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
○塩川委員 そういたしますと、よく言われます襲撃事件とか、あるいはまた、計画的ななぐり込み事件というような性質のものであったかどうかという点について、委員長の御判断をお聞きいたしたいと思います。
○塩川委員 そういたしますと、よく言われます襲撃事件とか、あるいはまた、計画的ななぐり込み事件というような性質のものであったかどうかという点について、委員長の御判断をお聞きいたしたいと思います。
○亀田得治君 最高裁のほうにお聞きしますが、例の大井のなぐり込み事件ですね、これはだいぶん以前の事件でありますが、傷害致死、この事件について、懲役三年六月が三名、一名が懲役三年、四名が懲役二年、二名執行猶予、こういう判決になっておるわけです。いやしくも人を殺しておいて懲役二年やとか三年やとか、それから執行猶予二名出ておるわけです。これは一体法務省から出した資料の間違いなのか、どういうことなんです。
これは御承知のように、以前にも暴力団のなぐり込み事件があったところなのです。同時に、関西方面の暴力団というのは、やはり福岡を根拠にするということが非常な一つの魅力でございます。まず福岡を乗っ取れというのが関西における暴力団の合言葉になっておるような状況でございます。別府で少々警察の手入れが始まりますというと、それらは全部博多に流れ込んでいく、こういう事態になるわけであります。
それが十六日に着いたのでございまして、あの右翼とオルグ団の数人の者が争いを始めましたことから端を発して、いわゆるなぐり込み事件というような事件が起こったわけでございますが、その三月十七日の夜、ここにオルグ団の者が大ぜい押しかけたわけでございます。そのときに袋に入れて置いてありました銃を隊員の一名の者が持ち出して参りましたので、私服警察官がその場でこれを押えて戻したのでございます。
○河井説明員 ただいまお尋ねの点は、六・一五の維新行動隊のなぐり込み事件と私どもは呼んでおりますが、新劇人等十一名からの告訴が一件ございまして、本件に関する被害者は十一名で、全部告訴人でございます。この被告訴人、すなわち犯罪の嫌疑を受けた者は合計三十三名でございます。
たとえば六・一五事件のときの維新行動隊の石井一昌のなぐり込み事件——彼は、刑務所におりました際に、私に数回面会を願いたいと言うてきました。それは何の理由であるかと言ったら、警察に頼まれてやったんだ、だからその真相を申し上げたいと言うてきましたけれども、ああいう人物でありますので、私はとうとう行かなかった。数回執拗に頼んで参りました。
なお六・一五事件の石井一昌のデモに対するなぐり込み事件の際、石井が法廷等で、前日警官の了解を得たやの発言をいたしておる由でございましたが、これも厳重に昨年来取り調べをいたしておりました結果、あの十五日デモの際、これはいわゆる安保賛成のデモを石井一味がやる、こういう情報を聞きまして、先立という係官が当日事務所へ行って、不穏な行動のないようにということをさとした実績がございまするが、これに対して慫慂した
石井一昌を中心にしました維新挺進隊のなぐり込み事件の際、警官の一人と打ち合わせしたのじゃないか、こういうお問いであると存じます。当局で調べました限りにおきましては、こういう事情になっております。ちょうどあの事件の起こります前日、維新行動隊がデモをやるといったようなふうの話を聞き込みました係員が、その状況偵察に事務所に参った事実はございます。参りましたところが、相当プラカード類も用意しておった。
というので発しておるわけですが、「1、三月二八日の三川鉱における会社と第二組合の計画的ななぐり込み事件について、会社と第二組合に関してはやっとおざなりの捜査をしたにすぎないのに、逆に組合員には五十数通の逮捕状を請求し続々逮捕して未だに釈放しないのはどういうわけか。
このなぐり込み事件は、すでに前夜十時ぜろ練馬署においてその情報をキャッチして、丸ノ内署に連絡のあったものであります。しかし丸ノ内署では特別の警戒態勢をしなかったといわれているが、一屯しこれが事実であるとすれば怠慢もはなはだしいといわなければならないのでありますが、何ゆえに情報を無視し、放置しておいたのか。この点を明らかにし、どう責任をとられるのか、お伺いいたしたいのであります。
以上スト破りの暴行事件とか、あるいは組合の事務所なぐり込み事件とか、投石傷害事件とか、食管法違反事件等は、まつたく調査がされてなくして、一方的に組合のいわゆる不当弾圧が行われてから検束されておるような状態であります。