1972-06-09 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
これは防災性のものですよといって、どんちょうやカーテンや展示用合板、その他これらに類する防災対象物品について、キャバレーでも、旅館でも、病院でも、劇場でも、表示がされておるということがこの法案のみそである。そうすると、その焦点からいろいろ聞きたいのですが、「紛らわしい表示を附してはならない。」ということは一体どういうことなのかという疑問なのであります。
これは防災性のものですよといって、どんちょうやカーテンや展示用合板、その他これらに類する防災対象物品について、キャバレーでも、旅館でも、病院でも、劇場でも、表示がされておるということがこの法案のみそである。そうすると、その焦点からいろいろ聞きたいのですが、「紛らわしい表示を附してはならない。」ということは一体どういうことなのかという疑問なのであります。
○横山委員 この法律の終局的にねらうところは、この種のどんちょうであるとかカーテンであるとかを含めて、一般家庭に至るまですべて防炎性のものを使うように将来望んでおる、こういうふうに私は考える。その第一回のはしりとして、高層建築物や地下街、劇場、キャバレー、人の集まるところをまずまず一番初歩的な表示をさせる。
○政府委員(降矢敬義君) 消防の見地から繊維類の防災という問題と取り組んでおりますが、現在消防法の規定によりまして、ビルとか旅館とか病院とか劇場というようなものの、不特定多数の人が集まるようなところに用いるどんちょうとかカーテンとか、それから百貨店で用いる展示場の合板、ああいうものについて防災処理をしたものを用いなきゃならぬという規定を置いてそれを励行さしておりますし、昨年の十二月においてはその範囲
しかも御了寧に、その上にですね、分厚いどんちょう用のカーテンで閉ざされておりまして、どこにドアがあるのかというふうなことは、来ておるお客などはもちろんわからぬでありましょうし、毎日あそこで働いておる従業員といえどもそういう点についての認識がなかったのか、またあの際にですね、だれ一人として的確な誘導をした形跡がない。
本改正案の内容の第一点は、最近における火災の実態にかんがみ、カーテン、どんちょうなどの防炎対象物品について、表示を付さなければ防炎物品として販売などをしてはならないことにするとともに、昭和四十三年の法改正により防炎規制制度が施行された際、一部認められていた適用除外の特例期間を昭和四十八年六月三十日までに限ろうとするものであります。
○政府委員(降矢敬義君) 第八条の三の「防火対象物」——高層建築物、地下街等で用いるどんちょうにつきましては、要するに、表示されておるものを原反で買ってきてたとえばカーテンをつくるという場合が、ああいう施設については多いわけでございます。
今回の改正によりまして、どんちょう、カーテン等の防炎対象物品について、「防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。」
たとえば体育館をつくると、普通の安いどんちょうよりもずっといいんですよ。そういうところのぜいたくはあるかもわかりませんが、しかし、一般的に考えれば、大体普通のものしかつくっていない。ただ、あまりにも安過ぎるんですよ。補助対象が小さ過ぎるんです。単価が安過ぎて、べらぼうに安いんです。
たとえば燃えないカーテンといいますか、あるいはどんちょう、そういったものは、法律的にはともかく不特定多数の人が集まる場所、旅館とかあるいはデパートとかそういうところにもそういう燃えないカーテン、こういうものをつけるようになっているのでしょう。ところがこれはさかのぼるというか、いまのやつはかまわないという私が言ったあの経過規定があるでしょう。そういうようなものも含めて私は申し上げたわけです。
それからその次は防炎規制の徹底、つまり多数の者が出入りをする場所におけるカーテンあるいはどんちょうその他のものにおける防炎規制を徹底をするということを重点に、この火災予防運動を実施したわけでございます。
そこで、単刀直入に一つづつ聞きますが、現在既存の設備に対して、カーテンあるいはどんちょう、そういうふうなものに対する防炎加工を政令で指定されたそうですがいつから実行になりますか。
第二は、防炎防火対象物の指定等に関する事項でございますが、これも昨年度の消防法改正によりまして超高層、地下街あるいは劇場、キャバレー、飲食店、百貨店等、また旅館等、病院、老人福祉施設、幼稚園等並びに映画スタジオ等におきまして使用するところのカーテン、暗幕、どんちょう、その他舞台において使用する幕並びに工事用シート等につきまして、防炎性能を有する物品を使用しなければならないとしたのでございます。
この札幌のキャバレーの出火というのは、モーターか何かスパークして、どんちょうかカーテンか知りませんけれども、それにちょっと火、がついた。モーターのスパークくらいで——どのくらいのスパークか知りませんけれども、簡単に、もうどうにもならぬように、どんちょうか幕に火がつくようなことでは、これはたいへんな問題をはらんでおると思うのです。大臣、どうお思いですか。
また消防用設備の点でございますが、地下街等におきまして使用されますところの可燃性のカーテンとかあるいは暗幕、どんちょう、舞台幕あるいは工事用シート、そういったものにつきましては、政令で定めるところの防煙性能を持ったものでなくちゃ使ってはいけないというふうに規制をいたすことにいたしておるのでございます。
そこのどんちょうに燃え移り、天井に火がのぼりまして、その火の方向が、この黒い矢じるしで示しておりますものでございますが、すぐその左側に大宴会場というのがございます。この大宴会場では歌謡ショーというショーをいたしておりまして、初め数十人のお客さんが集まっておられたのであります。
法律改正を要する問題もございまして、いろいろまた検討すべき面もございますが、政令段階において処置し得るものは、ただいま現在成案を得まして、各省協議をしておる最中でございまして、これによりまして、たとえば火災通報の問題とか、あるいはまた避難の問題であるとか、そういった問題につきましては、さらに一歩前進をする、また劇場等——こういったホテル、旅館も当然でございますが、そういったところにおけるカーテンとかどんちょうとかいったものにつきましては
この点も、実は県を通じての正式の報告には、そういったことはまだ報告されておりませんが、大体高層建築物とか、あるいは地下街とか、あるいはまた劇場だとか、あるいはこういった旅館、ホテル等におきましては、カーテンあるいはまたどんちょうと申しますか、ああいったものにつきましては防災性能を持ったものでなくちゃならぬ、そうしなければいけないというふうに政令を改正するつもりであります。
それから、カーテンとかどんちょう等の類につきましては、これは消防法の関係で規制をする、こういう申し合わせをいたしまして、消防法関係につきましては、すでにさきの国会におきまして御審議をいただきまして、明年から防煙措置をとるということにいたしております。建築基準法関係につきましては、建設省のほうを督促いたしておりましたが、さきの国会につきましては、提案されるまでには準備が進まなかったようでございます。
○青木委員 改正案を見ますと、具体的にはどんちょうとかあるいはカーテンの防災の問題、それだけしか触れてないわけでありまして、答申など読みますと、スプリンクラー方式ですか、これに一番たよっておるような気がするわけでありますけれども、このスプリンクラー方式なるものも完全じゃないと思うわけであります。故障もあると思うのであります。
どんちょうだったら特殊な加工品ですし、カーテンというのは一般品、特にカーテンなどは一般化されておりますし、それで、たとえば、どんちょうなんかでも、劇場とか旅館、こういうところは営業場所ははっきりしておるわけです。だから、これをみな四月一日以降新たにつくるところはこうしなければいけないと。
○政府委員(佐久間彊君) どんちょうとカーテンと、比較のとりょうによりますとお話のようなこともあろうかと思いますが、ただ、火災の危険というようなことからいたしますと、どんちょうにいたしましても、カーテンにいたしましても、上からたれ下がっているものにつきましては、火がつきやすいし、つきました場合に急速に火炎を拡大させる原因になるわけでございます。
○原田立君 どんちょうも衣料品でありますし、カーテンも衣料品でありますけれども、カーテンといっても、こういうふうに分厚いカーテンもあれば、薄いぺらぺらのものもあるし、薄いぺらぺらなものでやるというのはどうかなというような、それこそ、そっちのほうが行き過ぎじゃないかという気がするわけです。で、たとえば織物であるにしても、どんちょうとカーテンを一緒にするということがどだい無理なんじゃないですか。
○林虎雄君 いまの松本さんの質問に関連したようなことですが、さっき松本さんから言われたどんちょう、カーテン等は防炎性能を有するもの、つまり、不燃性にするということですが、高層建築物や地下街、あるいは劇場の中へ入ってみても、木製の机とか、あるいは、いすとか書だなとかいうものがあると思いますが――大体スチール製になっておるところもあるでしょうが、そういう木製の机、いす、書だなというものは、この対象に考えておるんですか
たとえばそう簡単に劇場のどんちょうとか、カーテンというものは、そうしょっちゅう二、三年でかえるものではない、昔からのやつを、行ってごらんなさい、十年、十五年前からのものを新しくできたものと同じようにやっているでしょう、防炎処理がしてあるかどうかは別にして。そうひんぱんにいいものになればなるほど取りかえませんよ。そういうことのためにというようなことでは、ちょっとこれはおかしいですよ。
○説明員(高田勇君) ただいま御指摘の点は、劇場等におけるどんちょうのたぐいのことかと存じますが、この点につきましては、どんちょう等につきましては、あとから処理するという実際のケースはないと思います。実際はどんちょう等につきましては、もうすでに織りの段階でもって防炎処理をしているというのが現状でございます。
ところが本来、物品に応用することを目的としてつくられた図案でなくて、本来、絵画としてつくられたものが、たとえばどんちょうとか、そういうようなものになるわけでありますが、そういうようなものについても同時に著作権も働くのではないか、現実におきましては、そういうものについては著作権も働くという考え方があるわけでございまして、現実の適用についてもそうなっておるわけでございます。
歌舞伎座のどんちょうを東芝とか松下とか日立とかなんかがやりますが、ああいうものよりもかえってみなが喜んで、そして知らないうちに宣伝になるのが新しい宣伝のような気がすると言ったのです。それで、私はもし神宮野球場にナイター施設をしてくれるならばこれは非常にみなが喜ぶ。