1978-06-05 第84回国会 参議院 商工委員会 第19号
そこで私どもの方の関係しておりますのは、四区から五区と七区ということになりますが、そこにおきましては、これはまだ、私ども鉱業法上の先願権者であるにすぎませんで、まだ、特定鉱業権者でございませんので、これから申し上げるのは越権かとも思いますけれど、あえて先願権者の立場で申し上げますと、大体あの鉱区は私どもの物理探鉱の結果から判定いたしますと、三年間に試掘義務としては一本ずつ、五区に一本、七区に一本、あとは
そこで私どもの方の関係しておりますのは、四区から五区と七区ということになりますが、そこにおきましては、これはまだ、私ども鉱業法上の先願権者であるにすぎませんで、まだ、特定鉱業権者でございませんので、これから申し上げるのは越権かとも思いますけれど、あえて先願権者の立場で申し上げますと、大体あの鉱区は私どもの物理探鉱の結果から判定いたしますと、三年間に試掘義務としては一本ずつ、五区に一本、七区に一本、あとは
あったら何件あるか、私ども鉱業法を根本的に改正したりなんかする上においての資料になると思いますから、あったら御提出願いたい。
それで過去の問題に移りまして、大正九年の例でございますが、試掘出願を不許可にした例がございまして、これが先ほどもちよつと申し上げましたように、訴訟問題にまで発展した問題でありますが、私ども鉱業法の関係で、この地域の温泉、水道という面もひつくるめまして、公益上の関係その他を十分考えまして、鉱業の價値があるかないかという点も考えて、いろいろ前から不許可処分あるいは許可処分等を行つて来た事例があると思います
○説明員(岡田秀男君) 私ども鉱業法を所管いたしておりまする立場からいたしますれば、まさに一般鉱害を原状回復の方法で何とかしなくちやならないということにつきましては、強く私どももその必要を痛感いたしておるものでありまして、何らかの形で方法を見付けたいと念願いたしておるものであります。
しかしただいまなりあるいは昨日御指摘がございましたように、出願中の権利の移転というものが、第三者に大した不利益なり危險を與えることなく平穏に移転され、またそのことによつて、この奥深い山をみずから目と足によりまして探し求められる鉱物の発見者の目に見えない縁の下の力持の御努力に報いる唯一の方法であるというようなお話もあつたのでありますが、それも確かにその通りでございまして、私ども鉱業法をつくりますゆえんのものは