2006-04-20 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
それはなぜかといいますと、個人情報保護法という法律を、民間に、事業主といえども適用した場合には必ず取材に制限が加わるんではないかということの危惧がありました。それで最後まで反対をしておったんですけれども。 それで、参議院へ行ったときにも、私が話している最中でもほとんど聞いていらっしゃらない先生方が多くて、何か非常にむなしい思いをしました。
それはなぜかといいますと、個人情報保護法という法律を、民間に、事業主といえども適用した場合には必ず取材に制限が加わるんではないかということの危惧がありました。それで最後まで反対をしておったんですけれども。 それで、参議院へ行ったときにも、私が話している最中でもほとんど聞いていらっしゃらない先生方が多くて、何か非常にむなしい思いをしました。
遊水地もこの許可準則の中で審査を行うことになっておりますが、遊水地はほかの堤防と違いまして、水が緩やかに貯留されることになりますので、流速の速い一般の河川堤防の基準を私ども適用しないという方向で審査をしていくことになってございます。 以上でございます。
ただ、私ども、適用促進といいますか、加入促進についてはいろいろ努めておりまして、本年一月末の数字のちょうど一年前、昨年一月末では実は十九万ほどでございまして、この一年間で率にしますと五〇%ほど伸びておるということで、今後とも引き続き格段の努力を重ねたいと思いますが、これは周知徹底を図る等の地道な活動ということになりますので、今後ともこういう伸び率ていくように格段の努力をいたしたいと思っておるところでございます
ただ、御指摘がありましたけれども、眼内レンズ、差し上げた資料にあるわけでございますけれども、眼内レンズが普及しておるといえども適用のない場合もあるわけでございまして、例えば子供の先天性白内障とか糖尿病等の合併症を有する患者さんには適用がないわけでございまして、この方はどうしても眼鏡とかコンタクトレンズ、保険給付外のものを自己で購入しなければならない、そういう実態の中でどうやってバランスをとっていくか
とりわけ新しい法でございますので、私ども適用するにつきましてはいろいろな慎重な検討をして対処してまいりたいと考えております。
○政府委員(山根孟君) 当面、本制度の適用を予定しているところというぐあいに考えておりますのは、国道四十三号の神戸・大阪間、国道一号の岡崎地区、東京都の都道環状七号線、国道二十三号の名古屋市・四日市市などを一応私ども適用されるのではないかというぐあいに考えておるわけでございます。
○国務大臣(小沢辰男君) 私ども適用時期を決定するに当たりましては、運輸省の総合的な判断を一応もとにして、両省打ち合わせの上で適用の時期を決定をさしていただいたわけでございます。
私が申し上げておりますいまの個別延長の場合は、当初私どもは中高年齢者でございますとか身体障害者、こういった特別に就職の困難な方々を対象に考えておりましたけれども、各方面からの御意見がございまして、ただいま小平先生御指摘のように、こういう就職困難な事態につきましては、若年者といえども、三十歳未満の若年者といえども、適用があるように配慮をしてまいりたいと、かように考えておるわけでございます。
○舘山説明員 松崎町、下田市の災害救助法の適用につきましては、私ども適用する必要はないと考えているわけでございます。ただ問題は、災害救助法が適用にならなくても被害があったということでの援護措置を講じなければならないわけでございます。
だからそういうことを考えると、もっと総合的に航空対策を考えるならば、自衛隊機の事故といえども適用除外とすべきでない。だから航空法を抜本的に改正をする際に、その辺のことを当然これは検討さるべきだと思う。いま適用除外されているのは、ある意味では政策上の問題なんですね。そういうものが事故調査という異常な事態において勘案していいものかどうか、配慮されていいものかどうか、私はその発想にはかなり疑問を持つ。
その場合といえども、これは独禁法違反ではないのだ、あくまで協同組合というものは、その組合員個々がやる行為といえども適用除外になっているのだという解釈をいたしますと、このただし書きというものはここにあるけれども、事実上は有名無実であって、中小企業というものには、この独占禁止法というようなものは働かないというようなことになってまいりますと、私は国民生活の関係上重大な問題がここへかもし出されてくるのではないかというように
実は、今年度の米につきましてすでに栽培を始めておるわけでございまして、したがって、そういった散布の基準を農林省のほうでつくっていただいて、その御指導をいただいて、そのできた米から私ども適用するという形になるわけでございまして、まあ私どものほうでは数字を告示するのは非常に簡単でございますが、やはり農民の方たちがきちんと農薬というものの使い方というものを指導された形でやらなければいけないんじゃないかというふうに
これは軍人といえども適用になっておらない。これは私は非常に不合理だと思うのです。たとえば、軍人が官衙勤務をしておった、そこで病気になった、死亡された、こういうことになりましても援護法の適用がないということは、これは一たん前にそういうふうにきまったものですから、そのままにされておるのではないかというふうな気がするわけでございますけれども、これも当然改正すべきであると思うのですが、いかがでしょう。
きをしたのでありますが、いわゆる非常勤職員の範囲、それからその補償の場合の、何といいますか、基礎額等の定め方ですね、これは各団体非常なまちまちの形になっておる状態ですから、きちっと一斉にということはなかなかむずかしいということは私も承知しておりますが、それにしても、少なくともこの条例の準則に示されたようなこと、あるいは法でねらっておるこういうことだけは、ひとつ全部の団体の公務災害補償で非常勤といえども適用
ところが、国民年金制度が発達して以来、私ども、適用加入とか保険料の徴収の問題につきましてPRをやってきたわけでありますが、実は今年の七月現在におきまして、過去二年間ずっと納めていただかないと、そういう方々については資格期間が切れる、こういう問題が実はありますので、昨年の末以来、特別な対策を実施いたしまして、そういう方々の不適用の解消とか、あるいは保険料の納入ということにつきまして鋭意努力を重ねてまいったわけでありますが
一つには、日本の漁業法は日本の国民及び船については相手国の領海内といえども適用があるんだということにつきまして、水産庁がそういう解釈をとっているだけではないのであります。すなわち、行政機関である海上保安庁及び検察庁を担当しております法務省も同様な解釈をとっております。したがって、これに対する起訴が現在行なわれているわけでございます。
こういう方々につきましては、昨年の誕生日から保険料を納めていただければ、その読みかえ規定の期間を十分満たすことができる、こういうことで、昨年度、今年度、来年度にかけまして、私ども適用促進と保険料の納入促進ということをやってまいりたい、その場合に保険料は二年前にさかのぼって納めることができる、こういうことになっておりますので、十分そういう点は皆さま方に徹底して、これから急いで入っていただくように努力してまいりたいと
もう一点は、公職選挙法百四十二条は、選挙運動期間前といえども適用があるということを判断されている。この二点に帰着するわけだと思います。
たとえば岩手県の釜石、ああいう鉄鉱は、これは大手といえども適用されない。
だとするならば、アメリカとEECとの双方の利害だけで行なわれたその協定というもの、条約というものを、日本が拱手傍観して、きまったものは私ども適用されますねと言っているだけで、それで済むものであるかどうか。この点は、一体政府としてはどういう措置をおとりになるおつもりであるか。