1981-04-28 第94回国会 衆議院 法務委員会 第9号
私ども、監査役がどういう処分を受けたかについては、実は承知いたしていないわけでございます。
私ども、監査役がどういう処分を受けたかについては、実は承知いたしていないわけでございます。
○中島(一)政府委員 私ども、監査役の業務の実態というものも、いろいろな機会に話を聞きましたりあるいは関連の書物を読みましたりして把握、理解をするように努めておるわけでございますけれども、今回資料に含めませんでしたのは、必ずしもそれに十分なものがなかったということであろうかと思います。
○井本参考人 私ども監査役は一生懸命に任務を遂行してまいったと考えておりますが、このような不祥事を未然に防ぎ得なかったということは非常に残念でございますし、申しわけないと思います。今後はこのようなことが再び起こらないように、監査の基本方針それから重点監査項目等定めまして、そういった意味における充実した監査要綱を速急に策定しつつありまして、その要綱に従ってやるべく努力いたしたいと思っております。
しかるに、先ほどの御説明だと、会計に関する限りは取締役の雇っておる会計監査人の監査を信用して済めばそれでもいいという、そこが私は重複することになるということをお尋ねしたのだが、そうすると、重複しないように見えるけれども、しかし法のたてまえは、やはり五億円以上の会社といえども監査役として会計監査をしなくちゃいけないし、また会計監査人の報告書について意見を加えなくちゃいけないということになっているから、