1997-05-29 第140回国会 参議院 商工委員会 第13号
そういう考え方のもとに、今回準備書について法律上環境庁長官の意見を伺うということで明定いたしておりますが、それ以外の例えば方法書の段階につきましても、これは調査のやり方について、手法の選定について私ども環境庁長官の意見を聞いた上で一定の指針をつくるということにしておりまして、そういうことを通じて環境庁のお考えというものを調査の手法の段階でも反映できるような仕組みを用意しているところでございます。
そういう考え方のもとに、今回準備書について法律上環境庁長官の意見を伺うということで明定いたしておりますが、それ以外の例えば方法書の段階につきましても、これは調査のやり方について、手法の選定について私ども環境庁長官の意見を聞いた上で一定の指針をつくるということにしておりまして、そういうことを通じて環境庁のお考えというものを調査の手法の段階でも反映できるような仕組みを用意しているところでございます。
岡本巖君) 環境影響評価法の方にこの手続は規定されているわけでございますが、方法書に関しまして、法律の第十一条の第三項でございますが、その後半の方で「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣が環境庁長官に協議して定める」という規定がございますが、いわゆる調査のやり方についての手法を事業者が選定するについての指針というものを私ども環境庁長官
○政府委員(田中健次君) このリゾート法におきまして、私ども、環境庁長官は主務大臣から協議を受ける、こういう立場でございますので、その立場から、今回この報告が出ますと関係省庁にもこの報告書を送付してそれぞれ心得でいただくと、こういうことをやりたいと思います。
○政府委員(田中健次君) 本法によりまして、環境影響評価につきまして評価書ができ上がった段階で、私ども環境庁長官が意見を申し上げるわけでございます。その過程でも、一般住民あるいは都道府県知事、市町村長、これらが事業者に意見を申し上げてくるわけでございまして、その間にいろいろと事業内容その他を環境保全上の観点から修正しながら評価書まで来るわけでございます。
横断条項によりまして、私ども環境庁長官の意見を勘案して述べられた主務大臣の意見が、評価書の記載事項とあわせまして審査されまして、その結果を踏まえて総合判断が行われるものでございます。 環境庁といたしましては、この規定によりまして環境保全上の適正な配慮が主務大臣の方においても行われて、環境への配慮が確保されるというふうに考えておる次第でございます。
○田中(健)政府委員 プロセスを何度も御説明をいたしておりますが、その第三者の立場に当たるのが、私ども環境庁長官の意見だと思います。そういうことでこの制度を仕組んでおりまして、環境庁長官が第三者的立場で意見を申し上げるということでございます。 長官の意見の形成に当たりましては、いろいろと過去の蓄積、あるいは、場合によっては識者の意見も徴して意見を固める、こういうことでございます。
それで、許認可等を行う主務大臣の審査に際しましては、私ども環境庁長官がこれらの大臣に対しまして環境の保全の見地からの意見を述べることといたしておりますし、政府におきまして、環境行政の総合的推進に責任を持ちまして、関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整を所掌する立場から述べる環境庁長官の意見は、許認可等を行う主務大臣におきまして当然重みを持って受けとめられ、これによって環境保全上の配慮が適正になされるものと
そうしたことで、私どもといたしましては、都道府県知事が環境保全の観点から適切に御判断をいただくものというふうに考えておりますし、また、評価書の段階では、私ども環境庁長官が第三者として御意見を申し上げるということで、その意見もより適正を期していきたいというふうに考えておる次第でございまして、先生がおっしゃったようなことにならないように十分配慮をしていきたいというふうに考えております。
この事業種ごとの指針が考慮すべき基本的な事項を私ども、環境庁長官がお示しをするということになっております。こういう手順になっております。
それから、私ども環境庁長官が求められたときだけしか意見が述べられなかったという点が非常にやはり大きな制約でございまして、必要に応じいつでも意見が申し上げられるということでございます。 それから、環境影響評価の結果をその事業の許認可に反映をさせるということで、事業者に対します重みも非常に増してまいります。
私ども環境庁長官が、評価書ができた段階でそれに意見を申し上げますけれども、その段階におきましても、非常に大きな環境への影響が憂慮される、こういうことでございますと、私どもの意見によりまして、あるいは事業の中止にまでなるというケースもあることは想定をされます。
先ほど例に出されました圏央道、これは私ども環境庁長官の意見は聞かれておらないという実態でございます。 いずれにいたしましても、答申におきましては、住民の意見は、調査等を開始しようとする際のスコーピングの手続の段階、それから調査等の結果を取りまとめました準備書段階の二回、意見提出の機会があるわけでございまして、これを基本とするよう答申では求めております。
それから、例えば木を切ったりすることはもちろんのこと、典型的な例を申し上げますと、落ち葉といえども環境庁長官の許可がなければ採取できない。
そういう意味からいうと、私ども、環境庁長官がこれを一生懸命やるほかに通産大臣もやらなければならぬ、運輸大臣もやらなければならぬでしょう、いわゆる大気についての状態は運輸省が所管しておるのですから。
また、事業者の行う調査、予測及び評価の範囲あるいは事業者の行う手続の範囲につきましても、環境影響評価に関する手続等といたしまして、環境影響評価準備書の作成に始まりまして、その準備書に関する周知、あるいはまた準備書に関する意見、評価書の作成等々の一連の流れを決めておりまするし、また調査、予測、評価の範囲等につきましては、この要綱を受けての私ども環境庁長官が定めました基本的な指針、技術的な物差しでございますが
道路の場合でありますとか河川の場合だとか、そういう決め方をするわけでございますが、その場合でも、私ども、環境庁長官に協議をしてもらいまして主務大臣がその細目を定めていただく、こういうことをここで表現しておるわけでございます。これは実は御提出いたしました法案と全く同じ流れをここに記載してございます。
○山崎(圭)政府委員 いろいろな経過があった上、現状を申し上げたいと思いますが、志布志国家石油備蓄計画に関係する波見港の公有水面埋め立てに関しまして、いろいろ地元の調整の結果、本年の五月二十二日付で運輸大臣から私ども環境庁長官に対しましてこれについての意見を求められている段階にございます。 現在、その内容につきまして慎重に審査を行っている状況でございます。
先生いま取り上げていただきました問題は交通公害問題に関する懇話会というところから出た問題でございますが、この懇話会と申しますのは、私ども環境庁長官が交通公害行政及びこれをめぐる問題につきまして学識経験豊かな五人の先生方をお招きして御意見を拝聴したものでございまして、多岐にわたる有益な御発言をいただきました。
先生が先ほどお触れになりました記事に関連いたしまして、私ども、環境庁長官が交通公害問題に関する懇話会というのを一月二十一日に開催いたしまして、実は、第二回は本日夕方やることになっておりますが、いずれにいたしましても、今後の交通公害対策につきまして、各方面の有識者の方々の御意見もいただきまして、それらを踏まえまして、先ほど申しましたような総合的な対策の企画、立案をしていきたいというふうに考えておるわけでございます
また総理といえども環境庁長官の要請を却下するような姿勢というものはおそらく国民の立場においてなし得ないものではないかというふうに考えますので、これはうまく利用すれば相当な権限を行使できるものと私は考えております。