2004-02-25 第159回国会 衆議院 法務委員会 第2号
私ども、法文の中で書けることというのは、具体的に全部書くというのはなかなか難しい点がございます。それで、評議の秘密、それからプライバシー、これについては秘密を守るべきという構成をしております。
私ども、法文の中で書けることというのは、具体的に全部書くというのはなかなか難しい点がございます。それで、評議の秘密、それからプライバシー、これについては秘密を守るべきという構成をしております。
私ども、法文の十三条でございますが、「当該株式の発行について債権者との間に合意を有することその他の主務省令で定める要件に該当する」ということを書いておりますが、当然、債権者、債務者との合意が前提であるということ、それに加えまして、既存株主の責任という意味で、減資を主務省令で定めようと思っております。
私ども法文の内容を読んで、内容はわかるわけですよ。ところが、五号については「附帯する業務」というのは、具体的に言えばどういうことをさしているのか私にはわからないわけですよ。 それから、二十九条の、政令で定めるものは、これは法律が制定されてから政令が出るわけでございますけれども、こういう法律をつくった以上は、どういうことを政令で定めているのか内容はわかっているのでしょう。
私ども法文の問題よりも、実体の問題がこの法律の成立にあたって起こってくるものですから、これを想定しながら査問するわけですから、そういう点はしゃくし定木じゃなく、実体論として、今よく説明してほしいと思うわけです。
○安井委員 普通の賃貸借あるいは小作契約等の場合でありますと、その運用の仕方は、借りた人の側に立ってその紛争が起きたときに処理するというふうなかまえがあったと思うわけでありますが、しかしこの信託の場合についてはそうではなしに、貸した方の立場を主として考えた方式でいくのではないか、私ども、法文の読み違えかも知りませんが、どうですか、その点。
○説明員(白石正雄君) 私ども法文を作るに当りましては、相当検討したわけでざいますが、お説のような点におきましてはなお配慮の行き届かない部分がございまして、或いは非常に紛らわしくてわかりにくいという点が散見いたしますような点は、どらも至らない点で申訳ないと思つておりますが、一応法文そのものといたしましてはそれぞれ筋を通しておるつもりではございます。
実は私ども法文の立法形式といたしましては或る種の罪だけを限つてそれに特別に措置を講ずるのは、刑事訴訟法の全体としてそういう建前をとつておりませんので、若干体裁という意味から言いますとまずいかというような気もいたしますけれども、併し実際にほかの不要な面も入れまして濫用を危惧されるよりは、まあ一つのそれも行き方ではないだろうかというふうなことでさようなことに考えたわけでございます。
三十五と押えたのはどういう理由かということと、それから議決権或いは役員の選挙権も各一個が原則であるけれども、出資口数を加味して定款で如何ようにも定めることができる、但しその最高限度がその総数の六分の一、四分の一でもない、五分の一でもない、六分の一、これはよほど実情から考えられてこういうところに押える必要があるのではないかということが思えるのですが、ちよつとわからないのです、私ども法文を読んだだけでは
○高橋道男君 技術上止むを得ないかも知れませんが、我々ども法文に馴れないものからいたしますと、十七号が四号の次あたりに持つていつてやると、考え方の恰好がつき易いのですが、そういうふうにはならんものでしようか。
こう我々は解釈するのですけれども、それはもうあなたと私ども法文の解釈について意見が違うのですから、幾らここで議論してもこれは同じことですからやめます。
○高橋(禎)委員 いま一点先ほどの問題に関連して、第八十條の「休職期間中その事故の消滅したときは、」というこの「事故の消滅」という中に、先ほどは執行猶予の問題についてお答えがあつたわけですが、私ども法文を見まして、結局刑事事件に関して起訴されて、それが有罪の裁判を受ければ、これは休職期間中にその事故の消滅したものに該当しないのだというふうに考えられます。