1980-04-23 第91回国会 衆議院 法務委員会 第19号
といいますのは、私ども法律学者として長年やってまいりましたけれども、外国の法律をそんなに詳しく知っておるわけじゃありません、ほとんど知らない。一々調べないと気がつかないわけでございます。 そこで、この法律を立法すると「相互主義の保証のもとに、わが国から外国に同種の共助の要請ができる」というのが提案理由にございます。
といいますのは、私ども法律学者として長年やってまいりましたけれども、外国の法律をそんなに詳しく知っておるわけじゃありません、ほとんど知らない。一々調べないと気がつかないわけでございます。 そこで、この法律を立法すると「相互主義の保証のもとに、わが国から外国に同種の共助の要請ができる」というのが提案理由にございます。
私ども法律学者としまして、この御提出になっております法律案につきまして、憲法違反という答えはほとんど出す余地がないのでございます。要するに法案につきましては、適当かどうか、立法政策的に見てその程度の違いを論ずることができるのにすぎないのでございまして、こういう点は治安立法であるとかその他の各種の多くの法律案に見られるような、人権侵害というふうな問題の余地がほとんどないのでございます。
○西田委員 そこで、私ども法律学者でも弁護士でも何でもないのですけれども、いま過失相殺というようなことばが出ましたけれども、それは民法による原則ではなかろうかと思うのですが、最近新しく出てまいりました労働法であるとか、あるいは自動車の賠償責任というような、いろいろの新しい時代に即応した新しい法律は、近代法ということで、現在の民法ではこれを律し切れないいろいろな問題を律するためにできておる法律ではなかろうかと
それからあとのほうのつまり受忍の問題、それから正当補償の問題、これはいろいろの考え方がありまして、私がさっきあげた、溜池条例なんかについても反対評釈がずいぶん多いし、最高裁の態度は私どもはずいぶん問題であろうと思う点があるのでございますが、やはり実際上何といっても、軍事基地が――自衛隊に限らず、アメリカ軍もそうですが、そういうことのいわゆる普通の公共という意味とは違いますが、やはりまた憲法論の根本論に戻りますが、私ども法律学者
私ども法律学者が違憲という場合は、大体裁判所における問題でございまして、裁判所で違憲とするようなことまではこないのじゃないか、こう考えているのでございます。 それからもう一つ、ただいまの御質問の中にございましたが、訴訟上の救済の点。これは先ほど高根参考人もたしか御指摘になったと思うのでございます。